2016.02.29
タイ 政府による再入国禁止措置の新設
在タイ日本国大使館より
2016年2月26日現在
タイ政府入国管理局からの通知によれば、昨年12月21日付けのタイ政府官報にて告示された不法滞在者の再入国禁止措置に関する内務大臣令が、3月20日施行されます。
また、タイ政府入管当局は、万が一現在滞在許可期限を超過して滞在している場合は、本措置が施行される前に出国するよう呼びかけています。
上記の内務大臣令は滞在許可延長等の手続きをとらず、許可期限を超過して滞在している外国人の再入国禁止期間を定めるもので、措置内容は以下の通りです。
(内務大臣令、第1/2558号抜萃)
1. 外国人が当局に出頭した場合
1.1 滞在許可満了日から90日を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から1年間入国を禁ずる。
1.2 滞在許可満了日から1年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から3年間入国を禁ずる。
1.3 滞在許可満了日から3年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から5年間入国を禁ずる。
1.4 滞在許可満了日から5年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から10年間入国を禁ずる。
2. 外国人が逮捕され起訴された場合
2.1 滞在許可満了日から1年未満滞在する外国人は、タイを出国した日から5年間入国を禁ずる。
2.2 滞在許可満了日から1年を越えて滞在する外国人は、タイを出国した日から10年間入国を禁ずる。
3. タイに限らず、外国に滞在するためには滞在目的にあったビザや滞在許可等を取得する必要があります。タイ滞在にあたっても目的に応じた滞在許可の取得、滞在期限の厳守にご留意下さい。
問い合わせ先
○在タイ日本国大使館領事部
電話: (66-2)207-8501、696-3001
FAX :(66-2)207-8511