2016.02.10
タイ 大使館でのビザ代理申請の条件が変更に(2/15~)
2016年2月15日よりタイ王国大使館でのビザ代理申請の条件が変更になります。
下記条件を満たした場合のみタイビザの代理申請が許可されます。
1)ノンイミグラントビザB(業務・就労)
・代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可
・代理人は、申請者の同会社(グループ会社を含む)の社員であること(※無関係の旅行会社または個人での代理申請不可)
・申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館ホームページよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに社員証(顔写真付き)のコピーを添付すること
(※顔写真付き社員証がない場合、名刺と身分証明書、またグループ会社であることが確認できない場合、グループ会社を証明できる書類の提出を要求する場合がある)
2)ノンイミグラントO(日本人就労者家族の場合のみ)
・代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可
・代理人は、就労者の同会社(グループ会社を含む)の社員であること(※無関係の旅行会社または個人での代理申請不可)
・申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館ホームページよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに社員証(顔写真付き)のコピーを添付すること
(※顔写真付き社員証がない場合、名刺と身分証明書、またグループ会社であることが確認できない場合、グループ会社を証明できる書類の提出を要求する場合がある)
3)ノンイミグラントED(教育ビザ)
・代理申請は、申請者・代理人双方が日本国籍者のみ可
・申請者は日本の大学に所属している方で、タイの大学に留学する方のみ。また代理人は、申請者が属する大学の職員のみ(※旅行会社または個人での代理申請不可)
・申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館ホームページよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに職員証(顔写真付き)のコピーを添付すること
4)観光ビザ(TR)・トランジットビザ(TS)
・代理申請は、申請者がアフガニスタン、エジプト、イラン、北朝鮮、リビア、ナイジェリア、パレスチナ、スーダン、イエメン、イラク、レバノン、パキスタン、シリア以外の国籍のみ申請可
・代理人は、旅行会社または個人での代理申請可
・申請者(委任者)は、代理人(受任者)に対し委任状(大使館ホームページよりダウンロード可)を発行し、委任者・受任者ともに顔写真付きの身分証明書のコピーを添付すること
*大使館は申請者に対し面接を要求することがあります。
*書類不備や必要書類が揃っていない場合など、大使館は本人申請を要求することがあります。
*VISA APPOINTMENT BOOKING ONLINE(VABO)は、各申請者名での予約が必要。
*申請者が10名以上の場合は、FAX(03-5789-2428)にて大使館にご相談の上、申請してください。
*上記の内容は、予告なしで変更する場合があります。詳細はタイ王国大使館にてご確認ください。