2015.10.02
乗り継ぎのみでもブラジルビザが必要なことがあります
2015年9月29日付のブラジル外務省の通達に基づき、2015年10月01日よりブラジル入国管理局(連邦警察)は次の状況の場合、トランジットビザを要求することになりました。
ブラジルで乗り継ぎする航空券を手配される際はご注意下さい。
「最終目的地(第三国)に到達する途上ブラジルの国際空港で乗り継ぎをする場合に、提携の無い異なる航空会社によってブラジルまでとそれ以遠の区間が別々に発券された2枚以上の航空券を使用する渡航者は、トランジットビザを取得する必要があります。トランジットビザの要求は査証の免除協定のない国が対象です。」
◆補足
・日本は観光査証免除の対象ではありませんので、上記の場合トランジットビザが必要です。
ブラジル査証免除国の照会(英語のみ・http://www.consbrasil.org/pdf/QuadroRegimeVistos.pdf)
・出発地から最終目的地(第三国)まで一連の行程が予約された唯一の航空券を使用する場合、トランジットビザは必要ありません。
複数の寄港地や航空会社が含まれていても構いません。
ただし、航空会社の技術上、運行上の経由で、渡航者はトランジットエリアを離れず、入国審査も通過せずに他国へ乗継する場合に限られます。
・ブラジルで一旦荷物を受取る必要がある場合は、入国審査を通過するためトランジットビザが必要です。
◆在東京ブラジル総領事館ホームページ
http://www.consbrasil.org/
◆在名古屋ブラジル総領事館ホームページ
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml