2025.02.24
韓国|電子入国申告書(e-Arrival Card)を導入(2025年2月24日~)
韓国法務部出入国・外国人政策本部は、2025年2月24日から 電子入国申告書(e-Arrival Card)システムを正式に導入すると発表しました。これにより入国時に紙の入国カードを提出する必要がなくなり、事前にオンラインでの作成・提出が可能となりました。
※ 有効な電子旅行許可(K-ETA)を所持している方は、紙カード同様、電子入国申告書(e-Arrival Card)の提出も不要となります
(K-ETAの免除措置で渡航する場合は、紙カード or 電子申告のどちらかが必要です)
2025年12月末までは、紙の入国申告書も有効ですので、紙カード または 電子入国申告のいずれかを選択可能です
(電子入国申告の登録を行った場合は、紙のカードの記入・提出は不要です(逆も同様))
入国申告書(電子・紙カード問わず)の提出が必要な方
原則として韓国へ入国する全ての外国人は入国申告書(電子入国申告書)の提出が必要です。
ただし、韓国国籍の方やK-ETAでの渡航許可を所持している方、有効な外国人登録証をお持ちの方は、入国申告書の提出は不要です。
登録・提出方法
韓国法務部・電子入国申告(e-Arrival card)公式ホームページからご登録下さい。
韓国到着予定日当日・到着前日・2日前の「3日間」(到着日を含めて到着3日前以内)の間に事前に登録・提出が必要です。
電子入国申告書についてのよくある質問
韓国に入国するたびに電子入国申告書を作成しなければなりませんか?
はい。提出した電子入国申告書は大韓民国入国時に1回に限り使用可能です。
大韓民国に入国しなかったとしても提出後72時間以上が経過した電子入国申告書は無効となりますので、電子入国申告書を作成しなおす必要があります。
韓国に入国せずに24時間以内に乗り換え予定ですが、電子入国申告書の提出は必要ですか?
韓国を経由するだけの乗り換えの場合は電子入国申告書の作成対象ではありません。
ただし、手荷物を回収したり発券手続きを行うために韓国に入国する場合は電子入国申告書の提出が必要です。
代理人による申告は可能ですか?
本人の希望があれば、他の人が代理で申告することができます。
この場合、申告内容は本人が申告したとみなされ、内容に不備や誤りがあった場合でも本人の責任となります
韓国で滞在する予定の住所が2か所以上あります。どの住所を入力すればいいですか?
主に滞在する住所を記載してください。
主に滞在する住所が決まっていない場合は、入国後最初に滞在する場所の住所をご記載ください。
出国日と出国便名が未定です。電子入国申告書作成時にどう記入すればいいですか?
出国航空便を予約しておらず出国日が確定していない場合は大体の出国日を記載してください。
また出国便名は必須入力情報ではないため予定された出国便名がない場合は記載しなくても構いません。
ただし、入国審査時に出入国審査官が出国予定日について確認する場合があり、入国目的によっては出国予定日が決まっていないことが入国審査時に不利に働くことがあります。
複数人の申告をまとめて行うことができますか?
1人が申告書を追加する形式で、最大9人までまとめて申告することができます。
10人以上の申告をまとめて行う場合は、ホームページ(PC)の団体電子入国申告機能をご利用ください
入国時に申告書をプリントして所持する必要はありますか?
申告書のPDFファイルなどを所持していなくても、問題なく入国審査を受けることができます。
登録後に発給番号を無くしてしまったのですが…
電子入国申告書の発給番号は提出者が情報を照会し修正できるよう申告者個々人に付与される番号です。
電子入国申告書作成時に正確な情報を記載してあれば大韓民国入国時に出入国審査官が提出された情報を確認できるため電子入国申告書を作成しなおす必要はありません。
ただし、大韓民国入国審査時に出入国審査官が発給番号が記載された書類などを要請する場合があります。