2024.09.03
ニカラグア|【注意喚起】入国時の税関申告漏れに対する取締りについて(複数のカメラや携帯電話等の例)
最近、旅行者がニカラグアに入国する際、ニカラグア当局によって複数のカメラや携帯電話の税関申告漏れを厳しく指摘されるケースがみられますのでご注意ください。
ニカラグアを含む中米各国に適用されている「中米統一関税規則(RECAUCA)」第578条e項では、「旅行者の手荷物」として以下を定義しています。
「(e)画像記録装置1台、カメラ1台、映画用カメラ1台、音声録音・再生装置1台(略)、ラジオ放送受信機1台、テレビ受信機1台、プリズム双眼鏡1台、望遠鏡1台、携帯電話1台(以上は、全て携帯用)」
上記の「旅行者の手荷物」の範囲を超えて、これら物品を所持している場合には申告することが義務づけられています。
また、これら物品には課税される場合があり、また税関当局が手荷物を検査する際に「未申告の物品を発見した場合、その物品は没収される(RECAUCA第583条(b))」とあります。
必ずしも厳密にこの規定が適用されているわけではありませんが、通常の個人使用を超える複数台のカメラや携帯電話をお持ちの場合はご注意ください。なお、申告漏れの物品は税関当局で留めおかれ、必要書類を提出すれば後に返却される場合もありますが、その為には、マナグア市内のTELCOR(通信郵便庁)にて許可書を受領(5日程度の日数を要す)、更に商品価値の30~40%の税金を支払う必要があります。手続きが煩雑で貴重な時間をとられ、経済的負担も生じることからくれぐれもご注意ください。
在ニカラグア日本国大使館 領事班
Embajada de Japon en Nicaragua, Seccion Consular
TEL:(505)2266-8668~8671 FAX:(505)2266-8566
メール: consuladojp@mg.mofa.go.jp 緊急時:(505)8853-3130