2022.11.22
ロシア|駐在員や留学生がロシア連邦を仕向地とする支払手段を輸出する際の許可申請手続の簡素化(外国為替及び外国貿易法に基づく許可申請手続)
●当地在留邦人等からの手続簡素化に係る要望を受け調整を行った結果、本年11月21日より、駐在員や留学生がロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券・政府紙幣に限る。)を日本から輸出する場合の許可申請手続が簡素化されることとなりました。
●詳細については、以下のリンクをご確認ください。
「ロシア連邦向けに現金を持ち出す駐在員や留学生の方へ」(PDF:156KB)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/leaflet_exportmop_russia.pdf
1.日本からロシアに外貨等の支払手段を持ち出す際の許可手続を簡素化してほしいとの当地在留邦人等からの要望を受け、当館より外務本省を通じて財務省との調整を行ってきました。その結果、本年11月21日より、本邦に所在する企業又は団体等のロシア連邦における現地法人・支店等で勤務する目的で本邦から派遣される駐在員や同国への留学期間が2年以上の留学生については、生活費等として支払手段を輸出する際の許可申請の手続が以下のとおり簡素化されました。今後は、原則として、パスポート・査証のほか、次の書類の提出等をいただくこととなりました。
●「駐在員」
(生活費の輸出)社員証や赴任証明書等
(所属企業資金の輸出)企業からの指示書等その旨を証する書類
●「留学生」
(生活費の輸出)学生証や入学許可書等
(授業料等の輸出)授業料等の納付依頼書等
2. 詳細については、以下のリンクをご確認ください。
「ロシア連邦向けに現金を持ち出す駐在員や留学生の方へ」(PDF:156KB)
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/leaflet_exportmop_russia.pdf
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html