2022.10.06
台湾|水際措置の緩和(2002/10/13~)
9月29日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、10月13日から入境者に対する在宅検疫を廃止し、7日間の自主防疫を実施すると発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/z3z1B05CM20AZhwyD5EJ1A?typeid=9
【仮訳】
水際を着実に開放し、10月13日からは入境者に対する在宅検疫を廃止し、「7日間の自主防疫」を実施する
中央流行疫情指揮センターは本日(29日)、国外及び国内の感染状況を継続的にモニタリングした結果、感染状況は安定的かつ制御可能な方向に発展しているとし、国内の防疫及び医療キャパシティの総合的な評価を行った上で、通常の生活に移行するため、10月13日0時より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、入境者の在宅検疫を免除とし、「7日間の自主防疫」を実施することとする。
一、毎週の入境者数上限:試験的に原則延べ15万人/週に引き上げる。
二、自主防疫日数:入境日を0日目とし、「7日間の自主防疫」を実施する。
(一)在宅検疫は廃止する。
(二)入境前の「入境検疫システム」のオンライン申請、国内で使用可能な携帯番号の保持を免除する。
(三)「入境健康声明・在宅検疫通知書」の発行を廃止する。
(四)在宅検疫の追跡システムや、電子監視措置、健康保険の登録及び地方政府の在宅検疫サービス等の措置を廃止する。
(五)自主防疫期間は以下の防疫規定を遵守すること
1.自主防疫の場所は、「1人1室」(独立のトイレ・バス)を条件に、自宅或いは親族・知人宅又はホテルを原則とする。
2.重症高リスク対象(65歳以上の高齢者、6歳以下の幼児、免疫不全或いは免疫力低下者等)に出来る限り接触しない。
3.症状のある者は自宅で休息し、無症状で2日以内の家庭用簡易抗原検査キットの陰性結果があれば、外出・出勤・登校が可能だが、全行程でマスクの着用をすること。
4.食事の必要がある場合、レストラン内で単独、若しくは、特定の対象者と食事を共にすることが出来る。席を離れる際及び食事が終わったら直ちにマスクを着用しなければならない。外出時、飲食の必要がある際は短時間マスクを外すことは可能であるが、飲食後直ちにマスクを着用する。
5.病院の付き添い、見舞いを禁止する。緊急でない診療や検査はできれば延期し、また、老人介護施設を訪問することは避ける。
6.検査で陽性となり症状が軽度な場合、防疫ホテル/集中検疫所、或いは元々の自主防疫場所(一般ホテルを含まない)で在宅治療を行うことが出来る。
三、検査措置:
(一)入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し4回分の家庭用簡易抗原検査キットを配布する。
(二) 検査のタイミング:
1. 入境当日又は自主防疫1日目(D0/D1)に一度検査をする。
2. 自主防疫期間に外出する際、2日以内の簡易検査の陰性結果が必要。
3. 自主防疫期間中に症状があるとき。
4.検査結果は追跡しないため、簡易検査の結果が陽性であれば公表されている自主防疫ガイドラインに従うこと。
5.家庭用簡易検査キットの対象年齢を考慮し、2歳未満の者については、自主防疫期間中の簡易検査の実施は不要とする。
四、交通手段
(一)入境前14日以内に新型コロナ感染症が疑われる症状があった旅客は、入境時に疫病管制署の空港・港湾の検疫職員に自発的に申告し、検疫職員の評価に基づき、国際空港・港湾又は病院での検査に協力する。
(二)無症状の旅客は、公共交通手段を利用可能。
五、査証免除措置を実施していない国に対して、「一般的な社会訪問」及び「観光」目的での訪台査証申請を再開する。また、団体旅行客の制限措置も廃止する。
指揮センターは、以下のとおり強調する。
水際の開放に伴い、入境者には各防疫措置を遵守するようお願いする。また、自主防疫期間中は関連の防疫ガイドラインで定められている全ての規定に従い、仮に簡易検査が陽性であれば、速やかに医者にかかり、リモートやオンラインの診療、又は家族・友人或いは地方政府衛生局が手配する診療所や在宅治療の担当病院・診療所(衛生所を含む)に簡易検査の陽性結果を評価してもらう。
感染確認後、医者の診察が必要であれば、自家用車、自転車、徒歩、家族・友人の送迎(双方が全行程でマスクを着用すること)、或いは、地方衛生局の手配によって医者にかかるようにする。感染リスクを低減し、ともに国内のコミュニティーの安全を維持し守るため、医者にかかる際は医療用のマスクを着用しなければならず、公共交通機関を利用して病院に行くことを禁止する。
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