2022.05.23
オマーン│新型コロナウイルスの予防措置の撤廃等
○5月22日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、新型コロナウイルスの予防措置の撤廃等の新たな措置を発表しました。
○オマーン国外で接種されたワクチン接種証明のオマーン健康管理アプリケーション(Tarassud+)への登録について、担当部局が変更となりました。
【国内の規制】
1 5月22日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、国内の感染状況、感染者、ICU対応者等に関するデータ及び統計に基づき、国内の流行が収まってきているとし、以下のとおり決定、発表しました。
(1)場所及び活動内容を問わず、新型コロナウイルスのいかなる予防措置も撤廃する。
(2)引き続き衛生面に注意する。
(3)発熱及び咳等の症状がある場合は、自宅で待機し、他者と接触せず、接触の際にはマスクを着用する。
(4)高齢者、慢性疾患患者及び免疫不全症患者には、引き続き閉鎖空間でのマスク着用を要請する。
(5)ワクチンのブースター接種を奨励する。
2 2月16日 、オマーン労働省は、行政機関、その他政府機関及び民間機関に対してコロナ陽性者及び濃厚接触者となった労働者の隔離措置を以下のとおり徹底するよう求めました。
(1)ワクチン未接種の濃厚接触者は、無症状の場合7日間の隔離対象となり、8日目にPCR検査を受けなければならない。陰性であれば隔離は終了し、陽性であれば(最初の7日間を含む)合計10日間の隔離対象となる。
(2)ワクチン接種済みの濃厚接触者は、無症状の場合、隔離の対象としない。PCR検査をして陽性となった場合は、7日間の隔離、8日目に抗原検査をする必要がある。陰性であれば隔離を終了し、陽性であれば合計10日間の隔離対象となる。
(3)症状がある場合はPCR検査を受けなければならない。陽性であれば7日間の隔離後、8日目に抗原検査を実施し、陰性であれば隔離が終了、陽性であれば合計10日間の隔離対象となる。
(4)症状がなく、旅行等を目的にPCR検査を受け陽性となる場合、72時間の隔離対象となり、その後抗原検査を受け、陰性であれば隔離は終了する。
【出入国関係】
1 オマーンの健康管理アプリケーション(Tarassud+)に関し、本邦や第3国からオマーンに渡航され長期滞在される方で、オマーン国外で接種されたワクチンの接種証明の同アプリへの登録について、担当部局が以下のとおり変更となりましたので、お知らせ致します。
(1)登録担当部局
部局名:Directorate General of Health Services of Muscat Governorate
所在地:Darsit - Opposite Majan College
電 話:24704114
(2)登録に要する書類等
旅券、IDカード、Tarassud+登録携帯電話番号、ワクチン接種証明
(3)受付時間
日曜から金曜日の午前9時から午後2時まで
2 2月28日 、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、新たな措置を決定、発表しました。
報道によれば概要以下のとおりです。
(1) オマーン入国に際しては、3月1日からPCR検査陰性証明書の提示を不要とし、オマーン政府が承認するワクチン(注)の2回接種を義務付ける。
(注)2022年5月22日現在、オマーン政府が承認しているワクチンは、以下のとおりです。
・アウトラゼネカ製(バキスゼブリア、コビシールド)
・ファイザー・ビオンテック製(コミナティ)
・モデルナ製(スパイクバックス、武田薬品)
・シノファーム製(COVILO)
・シノバック製(コロナバック)
・バーラト・バイオテック製(コバクシン)
・カンシノ・バイオロジクス製(コンビデシア)
・ノババックス製(コボバックス)
・ガマレヤ研究所(スプートニクV)
・ジョンソン・アンド・ジョンソン製(Ad26.COV2.S)(1回接種型)
・ガマレヤ研究所製(スプートニク・ライト)(1回接種型)
3 2月16日、オマーン保健省はこれまで同省が旅行者に対して発行していたPCR検査の陰性証明書(公印付き)を廃止し、今後は各医療機関でQRコード付きの書類を発行し、結果を健康管理アプリケーション「Tarassud+」に登録しなければならない旨発表しました(以下、同省ツイッターご参照)。
https://twitter.com/OmaniMOH/status/1493881483391549447/photo/1
なお、日本国厚生労働省は、日本への帰国・入国に際しては、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要であり、検査証明書の様式は所定のフォーマットをご使用されるようお願いしております(以下、同省HP参照)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
オマーン国内において、日本政府所定のフォーマットによる証明書を発行できる病院(以下、領事メールご参照)。
https://www.oman.emb-japan.go.jp/files/100263103.pdf
【感染状況】
5月15日から19日までのオマーン保健省の発表を取りまとめると、5月12日に15件、13日に12件、14日に11件、15日に19件、16日に20件、17日に13件、18日に13件の新規感染を記録し、18日までの累積感染症例数は389,473件(死亡件数は4,260件、治癒件数は384,669件、治癒率98.8%)、18日の入院件数は10件(新規2件、ICU2件)です。
(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館領事班
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html