2022.04.08
アルゼンチン│非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更
【ポイント】
●6日、政府は、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表し、今次措置により、ワクチン接種未完了者の入国後の隔離が免除されました。
●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。
●新型コロナウイルス感染防止の観点から、来訪者が窓口で密集することを避けるため、事前に来館時間を当館と調整していただきますようお願いします。
【本文】
1 非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更
6日、政府は、行政決定370/2022を発出し、非居住外国人の入国を含む出入国措置の変更について発表しました。今次措置により、ワクチン接種未完了者の入国後の隔離が免除されました。概要は以下のとおりです。
(1)非居住外国人
ア 亜への旅行開始48時間前までに、ワクチン接種状況や新型コロナウイルス感染の症状が消滅した情報を含め、移民局が要請する誓約書に明記。
イ 新型コロナウイルスによる入院、隔離、移送等をカバーする保険を所持すること。
ウ ウクライナ国籍の非居住外国人及び及び軍事紛争から逃れるため同国から移民した者は上記措置を免除。
(2)亜国籍人及び亜居住外国人
ア 亜への旅行開始48時間前までに、ワクチン接種状況や新型コロナウイルス感染の症状が消滅した情報を含め、移民局が要請する誓約書に明記。
イ 亜滞在24時間以内及び陸路で入国する者は、上記措置を免除。
(3)ワクチン接種未了者等への推奨事項
ワクチン未接種者及び未完了者に対し、亜入国後24時間以内に新型コロナウイルス診断検査の実施を推奨。
2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)
(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。
(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。詳細は下記の厚生労働省サイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関
出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められない恐れがあることを予めご理解願います。なお、CentraLabにて、日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語併記)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。
・厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)
アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)、又は、当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。