海外

2022.04.07

カナダ│ワクチン接種完了者に対する入国前検査の撤廃(2022年4月1日~)

◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。  
 
(新着情報) 
*NEW*4月1日以降、ワクチン接種完了者に対するカナダへの入国前検査が撤廃されています。
*NEW*カナダ政府より、新しい疫学モデルが発表されています。
*NEW*北西準州にて、4月1日より規制が撤廃されています。
*NEW*ヌナブト準州にて、3月28日より規制が緩和されました。また、4月11日より、規制が撤廃される予定と発表されています。
 

1.カナダ政府  

 
*NEW*4月1日以降、ワクチン接種完了者に対する入国前検査が撤廃されています。
○ワクチン接種を完了(注:ブースター接種は含まない)した旅行者が、空路、陸路及び海路でカナダに入国する際に、入国前の新型コロナウイルス検査の結果の提出は不要です。
○すべての国からカナダに到着する渡航者のうち、ワクチン接種完了者であると認められた者は、義務的な抽出検査に選ばれた場合、到着時に新型コロナウイルスの検査を受ける必要がありますが、検査結果を待つ間、隔離の必要はありません。
○現在カナダへの渡航が許可されている、ワクチン接種未完了の渡航者については、入国前検査の要件に変更はありません。特に免除されない限り、ワクチン接種を完了していない5歳以上のすべての旅行者は、引き続き、認められた種類の入国前の新型コロナウイルス検査の証明書を提出する必要があります。
 
*NEW*新しい疫学モデルが発表されています。
○オミクロンのピーク時から患者数及び重症化傾向は大幅に減少しているが、疾患活動性は依然として高く、一部の地域では上昇しており、3月31日現在、1日の平均患者数は前週と比較し28%増加し、再流行の兆しがある。 
○ワクチン接種完了者は、特に追加接種後に入院のリスクが有意に減少することが継続的に確認されており、2月中旬から3月中旬にかけてのデータでは、接種完了者で4倍、追加接種者で10倍、未接種者に比べ入院率は低かった。 
○オミクロンの亜種であるBA.2が占める割合は着実に増加している。BA.2はBA.1よりも感染力が強く、BA.1と同様に特に免疫のない人は重症化する可能性がある一方で、BA.1とBA.2に対してワクチンの効果は同等と考えられている。 
○新型コロナウイルスは当分続くと思われ、2つのシナリオを準備している。感染の断続的な波を想定しつつも医療システムへの影響はより予測可能で、制限的な公衆衛生措置の必要がなく、管理できる可能性である。もう1つは、可能性は低いものの、強力な変異型の出現という、最悪のシナリオである。 
○最大のリスクは、今秋から冬にかけて、インフルエンザを含む他の季節性呼吸器ウイルスの流行と同時に新型コロナウイルスが再流行し、医療システムに大きな影響を与えることである。このため、今は準備に注力する重要な時期であり、連邦、州及び準州の公衆衛生当局が協力して新型コロナウイルスの管理を継続する必要がある。 
 
●現在、以下の者がカナダに入国可能です。
○カナダ国籍者、カナダ永住権保持者は、ワクチン接種の有無に関係なく入国可能です。 
○ワクチン接種を完了した外国人は、不要不急の入国が可能です。
◯ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合は、雇用オファーがなくても入国が可能です。 
 
●カナダ入国に際し必要な措置の詳細については、以下リンクをご参照ください。
○カナダに入国する者は全員、ArriveCANの事前入力が必要です。
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリまたはウェブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。 
ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。 
ワクチン接種が完了していない者は、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。 
○ワクチン接種完了した者については、入国前の検査証明、到着後の隔離、到着時・8日目の検査は不要です。
到着時に抽出検査に選ばれることがありますが、検査結果を待つ間の隔離は不要です。
 
○ワクチン接種完了していないが入国を許可される者(カナダ国籍者、永住権保持者等)については、陰性証明書の提出、到着時・8日目の検査と、到着後14日間の隔離が必要です。陰性証明書は、カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に受けたPCR検査、またはカナダ行きの航空機に搭乗する前日以降に受けた抗原検査が有効です。また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前10日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。 
 
○ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ、シノファーム、シノバック、ノババックス)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月15日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。なお、入国時に症状がある場合や、入国審査時に政府職員によって隔離免除とならないと判定された場合に備え、自己隔離計画は必要です。 
 
●カナダ出入国及び航空機・鉄道利用におけるワクチン接種義務についての詳細は下記ウェブサイトを参照ください。 
 
○ワクチン接種義務化に関する情報用電話番号 
電話:1-833-784-4397、テレタイプ: 1-800-465-7735 
 ◯12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。検査陰性証明での搭乗・乗車は認められません。 
◯上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人”Foreign nationals who don’t qualify as fully vaccinated and who don’t permanently reside in Canada”」は、8月31日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。 
 
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウェブサイトに掲載されています。 
 
 

2.アルバータ州政府  

 
●3段階からなる規制緩和計画が公表されています。 現段階は、ステップ2です。
○ステップ2(3月1日から) 
・州の学校における残り全ての規制解除。 
・青少年の活動における事前スクリーニングの撤廃。 
・全ての施設、社会的集会等における人数制限の撤廃 
・マスク着用義務の廃止(ハイリスク施設を除く)。 
・在宅勤務義務の撤廃。 
 
○ステップ3(開始時期は入院率の下降状況により決定) 
・介護施設等おけるCOVID特別措置の廃止。 
・隔離は義務から推奨に移行。 
 
●現在の規制については以下のサイトをご参照ください。 
 
●以下の者がPCR検査の対象となっています。 
○症状のある2歳未満の子供。 
○症状があり、SotrovimabまたはPaxlovid投与の対象となる可能性のある患者。 
○長期療養施設・急性期医療施設のスタッフと同居していて症状のある者。 
○症状のある妊婦。 
○遠隔地に居住または勤務する症状のある者。 
○海外から帰ってきた後14日以内に症状の出た者。 
○医療施設、長期療養施設、シェルター、矯正施設等リスクの高い施設で働いているスタッフ。 
※Sotrovimabの投与対象の詳細は以下 
※Paxlovidの投与対象の詳細は以下 
 
◯PCR検査が必要かどうかのセルフアセスメントは以下のサイトから。 
 
◯抗原検査キットが無料で配布されています(在庫の有無をあらかじめ以下のサイトで確認してください)。抗原検査キットの結果により、とるべき対処法については以下サイトに説明されています。 
 
●自己隔離期間についての規制は以下のとおりです。 
<症状がある者に対する規制> 
○ワクチン接種済みの者は、5日間または症状が回復するまでのどちらか長い期間自己隔離が必要。さらに、自己隔離が終了してから5日間は外出時はマスク着用。 
○ワクチン接種を完了していない者は、10日間または症状が回復するまでのどちらか長い期間自己隔離。 
○検査結果が陰性であっても、症状が回復するまでは自宅待機。 
 
<検査陽性の者に対する規制> 
○ワクチン接種済みの者は、症状が出た日から5日間の自己隔離または症状が回復するまでのどちらか長い期間自己隔離が必要。さらに、自己隔離が終了してから5日間は外出時はマスク着用。 
○ワクチン接種を完了していない者は、症状が出た日から10日間の自己隔離または症状が回復するまでのどちらか長い期間自己隔離が必要。 
○職場や学校に復帰する場合には、陰性証明や診断書を必要としない。 
 
<濃厚接触者に対する規制> 
○自己隔離は法的義務ではありませんが、以下に従うことが必要です。 
○感染者と同居していて、ワクチン接種を完了していない者は、14日間自宅待機。症状が出たらすぐ検査を受ける。 
○感染者と同居していない濃厚接触者は、高齢者施設や、混雑している場所などリスクの高い場所へ行くことを避ける。症状が出たらすぐ自己隔離し、検査を受ける。 
 
●新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。  
 
●ワクチンに関する情報は以下です。オンライン、811、参加薬局、参加医療機関にて予約できます。 
A. 3回目、4回目の接種
○12歳以上の全ての住民は3回目の接種をすることができます。2回目の接種から5か月以上経過している必要があります。ファイザー社またはモデルナ社のワクチン(18歳から29歳までの住民はファイザー社ワクチン)となります。
○5歳から11歳の、免疫力の低下している住人は3回目の接種が可能です。2回目の接種から8週間以上経過していることが必要です。 
○12歳以上の、免疫力の低下している住民は4回目の接種が可能です。3回目の接種から5か月以上経過していることが必要です。 
○海外渡航に必要な者は2回目の接種後4週間後以降に追加接種を受けることができます。 
 
B. 1回目、2回目の接種 
○5歳以上の住民が対象です(5歳から11歳まではファイザー社)。 
○1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○小児は、インフルエンザワクチンとの接種間隔は14日以上空けることが推奨されています。
○1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。
 
○アルバータ州外で接種を受けたアルバータ州住民は、以下のリンクより情報を入力し、接種記録をアップデートすることができます。My Health Recordのアカウントで表示されるまでには2、3週間かかることがあります。 
ヘルプデスク 
 
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。  
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。  
アルバータ州政府  
 
 

3.マニトバ州政府 

 
●3月15日より、規制が撤廃されています。
検査陽性者、症状のある者の隔離は義務ではありませんが、以下が推奨されています。
○症状がある者は、5日間経過、かつ解熱し、症状が改善してから24時間経過するまで隔離。
○検査陽性陽性と判明した者は5日間の隔離。 
○10日間はマスクを着用し、リスクの高い施設への不要不急の訪問及び重症リスクの高い個人との不要不急の接触を回避しなければならない。 
  
●ワクチン接種証明についての詳細情報は以下リンクをご参照ください。 
○Manitoba Immunization Cardと、全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC))が存在します。 
○全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC)) は、カナダ国内の旅行や、海外から帰国する際に使用します。 
○いずれも、オンライン、Manitoba Immunization App、または電話で申込が可能です。 
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222) 
 
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。 
〇5歳以上の住民が接種対象です(5歳から11歳までは必ずファイザー社。12歳から29歳の間の住民も、ファイザーが推奨される) 
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222 
○1回目と2回目の接種の間隔は最短で28日間ですが、56日後(8週間)が推奨されています。小児の場合は最短で8週間です。 
○18歳以上の住民は3回目の接種の対象になります。また、12歳から17歳の間で、リスクの高い住民も3回目の接種対象です。2回目の接種から6か月後以降に接種可能です。ただし、50歳以上の者は、2回目の接種から5か月以降に接種可能です。 免疫力の低下した住民、渡航のために3回目の接種が必要な住民については、医師の処方箋があれば、2回目の接種から6か月以内でも接種が可能です。 
○中等度から重度の免疫力の低下した住民に対し、4回目のワクチン接種が勧められています。3回目の接種から6か月後以降(50歳以上の者は5か月以降)に可能です。 
 
●検査についての情報は以下リンク参照。 
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。 
◯検査結果は、オンラインもしくは電話204-788-8200 or toll-free at 1-888-315-9257でアクセス可能。 
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡 
 
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。  
●感染者が搭乗していたフライト一覧  
マニトバ州政府  
 
 

4.サスカチュワン州政府 

 
●2月28日より、マスク着用義務や、検査陽性となった場合の隔離義務を含めた、全ての規制が撤廃されています。 
マスクについては、各自のリスクアセスメントに従い、必要と感じた時に着用すること、またPCR検査または迅速抗原検査で陽性と判明した場合は、検査日から5日後、または、解熱剤なしに熱が下がってから24時間が経過しており且つその他の症状が治ってから少なくとも48時間経過後のどちらか遅い方までの自己隔離を行うことが推奨されています。 
 
●公的なPCR検査は、リスクの高い者のみが対象となっています。詳細は下リンクを参照ください。予約は811を通じてとなります。 
 
●無料の迅速抗原検査(Rapid Antigen Test)に関する情報。 
 
●ワクチン情報は以下参照 
 
〇5歳以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種対象となっています(5歳から11歳はファイザー社)。 
〇参加薬局またはポップアップクリニックでの接種が可能です。オンライン、電話1-833-727-5829での予約も可能です。 
〇1回目と2回目の接種の間隔は28日以上です。 
〇12歳以上の住民は3回目の接種が可能です。2回目の接種から5か月以上経過している必要があります。 ただし、リスクの高い住民については、28日または3か月での接種も行われます。
●中等度から重度の免疫力の低下した住民に対し、4回目のワクチン接種が勧められています。3回目の接種から3か月後以降に可能です。 
 
●QRコード付きの接種証明書の取得が可能です。 
◯MySaskHealthRecordアカウントよりアクセスすることができます。 
◯携帯電話等の端末上で保存し表示することや、印刷することができます。 
◯携帯電話上での表示が容易になるSaskatchewan Vaccine Wallet app (SK Vax Wallet)というアプリケーションの使用も可能です。 
 
 ●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。  
サスカチュワン州  
 
 

5. 北西準州政府 

 
*NEW*4月1日より、規制が撤廃されています。
〇マスクの着用義務はなくなります。リスクの高い住民に対しては、引き続き屋内でのマスク着用が強く勧められます。
〇集会の人数制限は3月1日より撤廃されています。
〇北西準州外から北西準州に入る際の自己隔離は不要です。自己隔離計画の提出も不要です。
〇検査陽性になった場合の自己隔離は義務ではありませんが、新型コロナウイルスの症状があるものは、症状がなくなるまで自宅待機の必要があります。症状発生から10日間はマスクを着用し、他人との接触は最小限にすることが推奨されています。また、この間集会への参加やリスクの高い行動は避けるべきとされています。
〇症状のある住民は検査を受けることができます。特に重症化のリスクの高い住民に症状がある際は、必要に応じて早期の治療を受けることができるように、医療機関へ相談する必要があります。
 
 ●自宅での迅速抗原検査、症状がある場合の検査へのアクセス等の情報については、以下リンクを参照してください。 
 
●ワクチンについての情報は以下参照 
〇5歳以上の住民は全て接種対象です(5歳から11歳はファイザー社)。オンラインまたは電話で予約できます。 
〇1回目と2回目の接種間隔は、ファイザーの場合は3から16週間、モデルナの場合は4から16週間が推奨されています。
◯12歳以上の住民は3回目の接種が可能です。ブースター接種は、従来のワクチンより用量が少なくなっています。免疫力の低下した住民については、従来と同じ用量のワクチン接種が必要ですので、接種時に医療従事者に申し出てください。また、75歳以上の住民も、従来と同じ量のワクチンを接種することが可能です。 
 
 
●ワクチン接種証明をオンラインで申請・ダウンロードできます。 
 
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)  
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先  
北西準州政府 
 
 

6. ヌナブト準州政府 

 
*NEW*3月28日より、規制が緩和されています。また、4月11日より規制が撤廃される予定と発表されています。
 
●現在の規制は以下のリンクを参照。 
 
●ワクチン接種済みの住民がヌナブト準州に入る際、CPHOからのレターは不要になり、Nunavut proof of vaccination certificate (PVC)のみが必要です。接種証明は、地域のヘルスセンター、Iqaluit Public Healthまたはvaccineexemptions@gov.nu.caへメールにて入手可能です。 
 
●5歳以上の全ての住民が接種対象です。 
 
●12歳以上の全ての住民は、追加接種が可能です。2回目の接種後6か月以上経過している必要があります。 
●免疫力の低下した住民に対し、3回目の接種が開始されています。医師またはナースプラクティショナーからの紹介が必要です。2回目の接種から28日後以降に行われます。 
 
 
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報は、以下URLをご参照ください。 
 
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。  
 
ヌナブト準州政府 
 
 

7. 日本へ入国される方へ  

 
●日本への入国・帰国に際し、ファストトラック(アプリ上で入国時の検疫手続きの一部を事前登録)が、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で実施されています。具体的には、日本への渡航者は、指定のアプリMySOS上で、質問票、誓約書、ワクチン接種証明書、検査証明書を事前に登録することで、入国時の一部検疫手続きを簡素化することができるようになります。
 
●現在の水際対策
〇カナダからの入国者及び帰国者(日本人及び外国人)は、検疫所が指定する施設での待機は要請されません。
〇カナダからの入国者及び帰国者のうち、ワクチンを3回接種していない方は、原則として入国の翌日から7日間、自宅等待機が要請されます。ただし、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機が免除になります。なお、自宅等へ移動する手段として、空港検疫での検査後24時間以内までは公共交通機関の使用が可能です。
〇3回目のワクチンを接種していることが確認できる証明書を保持している方は、待機(自主隔離)が免除されます。公共交通機関の使用制限もありません。
 
※概要は以下のサイトを参照してください。
当館ウェブサイト
厚生労働省Q&A(4月6日現在)
 
●日本入国の際の手続きについて、詳細は当館ウェブサイトを御覧ください。(3月8日更新)。
 
 

8. 日本の参考ウェブサイト  

 
外務省海外安全HP:  
厚生労働省  
在カルガリー日本国総領事館  
電話(403)294-0782  
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp 

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