海外

2022.03.01

アラブ首長国連邦|ドバイ・新型コロナウイルス関連の予防措置を一部緩和(2022年2月26日~)

【ポイント】
●ドバイ当局は2月26日以降、新型コロナウイルス関連の予防措置を一部緩和すると発表しました。
●「屋外」でのマスク着用は義務ではなく、任意(Optional)になりました。ただし、屋内では引き続きマスクの着用が義務付けられています。
●新型コロナウイルス感染者の「濃厚接触者」に認定されても、無症状の場合は、自主隔離が不要になりました。
●ドバイ入国に際し、WHOやUAEが承認しているワクチンを2回以上接種済みであって、QRコード付きのワクチン接種証明(英語)を提示できれば、出国前の陰性証明の取得は不要となりました。
●上記の緩和後も、屋内でのマスク着用、社会的距離の確保、車両乗車人数制限等の基本的な感染予防措置の遵守及び同予防措置に従わない場合の罰則は継続されています。現行の主な制限や罰金については本文2をご参照ください。

1 ドバイにおける予防措置の緩和(2月26日から)

(1)マスク着用義務
2月26日から、「屋外」のマスクの着用は義務ではなく、任意(Optional)となりました。ただし、屋内では引き続きマスクの着用は義務とされています。また、当館からドバイ警察に確認した結果、屋内外を問わず、予防措置として社会的距離の確保や頻繁な手指消毒は引き続き求められますので、ご留意ください。

(2)濃厚接触者の自主隔離
2月26日以降、新型コロナウイルス感染者の「濃厚接触者」に認定されても「無症状」の場合は、自主隔離が不要になりました(これまでは無症状でも7日間の自主隔離)。一方、症状がある場合はドバイ保健庁(DHA)に相談の上、その指示に従ってください。なお、感染者(陽性者)については、従来通り症状の有無を問わず10日間の隔離が必要です。

(3)ドバイ入国の際の検疫措置
出発前の陰性証明の取得について、2月26日以降は、ワクチン接種の有無等によって扱いが異なります。

ア QRコード付きのワクチン接種証明を所持するワクチン接種者
WHOやUAEが承認しているワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、シノファーム等)を「2回以上」接種済みであって、QRコード付きのワクチン接種証明(英語)を所持している場合は、出国前の陰性証明の取得(提示)は不要になります。当該ワクチン接種証明を携行し、出発地及びドバイ空港で提示してください(紙媒体、データ表示いずれでも可)。

イ 有効なワクチン接種証明を所持しない場合
ワクチンを接種していない場合、接種が1回のみの場合、WHOやUAEで承認されていないワクチンしか接種していない場合、あるいは、承認されている種類のワクチンを2回接種済みであっても、QRコード付きの接種証明を所持していない場合は、以下の2点の内いずれかを携行する必要があります。
(ア)出発前「48時間以内」のPCR検査陰性証明(※これまで、日本を出発する場合は「72時間以内」の受検で足りましたが、出発国を問わず「48時間以内」に短縮されましたので、十分に御注意ください。また、鼻咽頭検体が推奨されています。)
(イ)QRコード付きの回復証明(a certificate of recovery from COVID-19)(※)
※ドバイへの入国日から1か月以内に新型コロナウイルスに感染し、回復した場合のみ有効。なお、日本での回
復証明の発行の可否については、自治体や最寄りの保健所に直接お問い合わせください。

ウ 参考
インド等、ドバイ政府が指定している一部特定の地域を出発してドバイに入国する場合は、ドバイ空港において別途PCR検査を受検する必要があり、その検査結果が出るまでの間、隔離措置が要請されます。ただし、日本は当該指定国に含まれませんので、日本を出発してUAEに入国する場合は、当該措置は適用されません。

 

2 ドバイにおける基本的予防措置、主な罰金

以下は、2月28日に当館からドバイ警察に確認した情報です。違反した場合には、それぞれ罰金が科されますのでご注意ください。
(1)「屋内」におけるマスクの常時着用(上記1(1)参照): 罰金AED3,000
(2)社会的距離「1m」の確保: 罰金AED3,000
(3)車両の最大乗車人数: 罰金AED1,000/上限人数を超えた場合の人数分
ア セダン型タクシー:運転手の他に3人まで乗車可能。
イ 3列シートのバン型タクシー:運転手の他に大人5人まで乗車可能。
ウ 私用車/自家用車:セダン型の場合は運転手の他に2人まで、バン型の場合は運転手の他に4人まで乗車可能。ただし、同居家族の場合は規定以上の乗車も可能。
(4)イベントの制限への違反: 主催者AED50,000、参加者AED15,000/人
(5)当局からの指導に基づく検疫指示に従わない場合: 罰金AED 50,000

 

3 その他留意事項

上記はドバイにおける措置であり、各首長国によって制限や罰金が異なります。また、本メールに掲載した情報は2月28日時点のものであり、当局による措置は今後も予告なく変更、追加されることが予想されます。在留邦人及び当地滞在中の皆様におかれては、十分な感染予防措置を講じるとともに、当局の発表等、最新の情報の入手に努めてください。

【本件に関する参照先】
○ドバイ・メディア・オフィス(2月26日付発表)
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1497309158806331405?s=20&t=tIqqJJWdNtE1ra_CAnQ4ZQ

○エミレーツ航空ホームページ(2月26日更新)
(短期滞在者の方へ)
https://www.emirates.com/jp/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/


(UAE居住者の方へ)
https://www.emirates.com/jp/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/residents/

○当館ホームページ
(ドバイにおけるイベント制限の緩和、基本的予防措置及び罰金の継続(2月28日更新))
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100307910.pdf
(新型コロナウイルス関連情報)
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html  

在ドバイ日本国総領事館
電話:+971-(0)4-293-8888 (月曜~木曜07:30-16:15、金曜07:30-12:15)
所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE
メール: ryouji@du.mofa.go.jp
ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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