2022.01.31
フィリピン|「警戒レベル」の変更・継続(2022年2月1日(一部地域は1月28日)~2月15日)
【ポイント】
●2月1日(一部地域は1月28日)から2月15日までの警戒レベルが発表されました。
【本文】
1 警戒レベル
今般、フィリピン政府は、2月1日(一部地域は1月28日)から2月15日までの警戒レベルの変更を発表しました。
各地域の警戒レベルは以下のとおりです。
(1)警戒レベル3を課す地域
【ルソン地方】
・コルディリエラ行政地域(CAR):アブラ州、アパヤオ州、バギオ市、ベンゲット州、カリンガ州、マウンテン・プロビンス州、イフガオ州(以上2月1日から)
・地域1(イロコス地域):ダグパン市、北イロコス州、南イロコス州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州(以上2月1日から)
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州、イザベラ州、ヌエバ・ビスカヤ州、キリノ州(以上2月1日から)
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ヌエバ・エジハ州、オロンガポ市、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州(以上2月1日から)
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ラグナ州、ルセナ市、ケソン州(以上2月1日から)
・地域4B(ミマロパ地域):パラワン州(1月28日から)、マリンドゥク州、ロンブロン州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルトプリンセサ市(以上2月1日から)
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ナガ市、ソルソゴン州(以上2月1日から)
【ビサヤ地方】
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、バコロド市、カピズ州、イロイロ市、イロイロ州、西ネグロス州、ギマラス州(以上2月1日から)
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、ラプラプ市、マンダウエ市、ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホル州(以上2月1日から)
・地域8(東ビサヤ地域):オルモック市、タクロバン市、東サマル州、レイテ州、北サマル州、西サマル州
(以上2月1日から)
【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、サンボアンガ市、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州(以上2月1日から)
・地域10(北ミンダナオ地域):カミギン州(1月28日から)、ブキドノン州、カガヤン・デ・オロ市、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州(以上2月1日から)
・地域11(ダバオ地方):西ダバオ州(1月28日から)、ダバオ市、南ダバオ州、北ダバオ州、東ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州 (以上2月1日から)
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラルサントス市、北コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州(以上2月1日から)
・地域13(カラガ地方):ディナガット・アイランズ州(1月28日から)、北スリガオ州、南スリガオ州、北アグサン州、南アグサン州、ブトゥアン市(以上2月1日から)
・バンサモロ自治地域(BARMM):タウィタウィ州、スールー州(以上1月28日から)、マギンダナオ州、コタバト市、南ラナオ州(以上2月1日から)
なお、「警戒レベル3」(NCR)地域の「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容につきましては、2022年1月2日付けにて案内しました(その187:https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/11_000001_00702.html)の内容をご参照ください。
(2)警戒レベル2を課す地域(いずれも2月1日から)
【ルソン地方】
・マニラ首都圏(NCR)
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):ブルカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州
【ビサヤ地方】
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、南レイテ州
【ミンダナオ地方】
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第159号(1月27日付け):警戒レベルの変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220127-RESO-159-RRD.pdf
・決議第159‐A号(1月29日付け):警戒レベルの変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220129-RESO-159A-RRD.pdf
・決議第159‐B号(1月31日付け):警戒レベルの変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220131-RESO-159B-RRD.pdf
(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html