海外

2022.01.26

ボリビア|各種施設及び各種交通機関を利用する際に抗COVID-19ワクチン接種証明等の提示を求める措置の衛生緊急事態宣言中の停止

ボリビア政府による、各種施設及び各種交通機関を利用する際に抗COVID-19ワクチン接種証明等の提示を求める措置は、1月26日(水)以降も、ボリビア政府による衛生緊急事態宣言が発令されている間は一時停止が継続されます。なお、地方自治体によっては独自にワクチン接種証明書等の提示を求める可能性がありますので,各自治体の規制をご確認ください。

ボリビア政府は、最高政令第4640号(2021年12月22日付)(参考:http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4640)に基づき、1月1日から、多人数を収容する各種施設へ入場する場合及び各種交通機関を利用する場合は、抗COVID-19ワクチン接種証明または利用48時間前以内に実施したPCR検査陰性証明の提示が必要である旨発表(12月24日付領事メール参照)しました。
その後、1月5日、保健・スポーツ省はボリビア国内におけるワクチン接種プロセスを見極めるとして、当該措置を1月26日(水)まで停止する旨発表(参考:https://www.minsalud.gob.bo/6380-gobierno-no-exigira-presentacion-de-carnet-de-vacunacion-hasta-el-26-de-enero-para-optimizar-proceso-de-inmunizacion)していました(1月5日付領事メール参照)。
しかし,1月19日、保健・スポーツ省は、1月26日(水)以降も,ボリビア政府による衛生緊急事態宣言(12月29日から無期限に発令)が発令されている間は、本件措置の一時停止を継続する旨を発表しました(参考:https://www.minsalud.gob.bo/6421-gobierno-suspende-presentacion-del-carnet-de-vacunacion-mientras-dure-emergencia-sanitaria-y-emite-regulaciones)。
  なお、地方自治体によっては独自にワクチン接種証明書等の提示を求める可能性がありますので,各自治体の規制をご確認いただくとともに,必要に応じてワクチン接種証明書等を携帯することをお勧めします。


 
  ボリビア当局による規制等については急遽変更になる可能性があります。COVID-19関連の最新情報は、領事メールや当館ホームページに加え、ボリビア関係当局の公式HPやSNS、現地の報道等も利用してご確認ください。

○在ボリビア日本国大使館
住所:Calle Rosendo Gutierrez No. 497, esq. Sanchez Lima, La Paz, Bolivia (P.O. Box 2725)
電話:(591-2) 241-9110~3
FAX : (591-2) 241-1919
http://www.bo.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:consul.lpz@lz.mofa.go.jp (領事班)

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