2022.01.19
サンマリノ|1月14日付緊急政令第3号(2022年1月17日~4月30日)
●サンマリノ政府は1月14日付緊急政令第3号(*)を発出しました。概要は以下のとおりですのでご留意下さい。
(*)https://www.iss.sm/on-line/home/documento49129668.html
1 本緊急政令は、2022年1月17日午前5時発効、緊急事態終了(2022年4月30日)まで有効。
2 COVID-19に関する証明書の有効期限は次のとおり。
(1)ワクチン接種の場合、1回目接種から15日間、ワクチン接種サイクル完了から270日間、ブースター接種接種から270日間。
(2)治癒の場合は治癒から180日間。
(3)陰性証明の場合、迅速抗原検査は48時間、分子検査(当館注:PCR検査)は72時間。
3 1月17日から1月30日まで、バール、レストラン、食堂、B&B、ホテル、宿泊施設全般、娯楽施設、文化施設、会議・会合、公営・私営のスポーツ施設、公共交通機関等にアクセスするためには「強化されたグリーンパス(当館注:ワクチン接種証明又は治癒証明)」を所持していなければならない。日曜日及び祝日にショッピングセンターにアクセスする際も、食料品店、薬局等を除き「強化されたグリーンパス」所持が義務付けられる。
4 人口10万人あたりの感染者数が150人以下、隔離病床の占有率が30%以下及び集中治療病床の占有率が20%以下という条件が実現した場合、1月31日以降、上記「強化されたグリーンパス」が必要な場所へのアクセスは「基本グリーンパス(当館注:ワクチン接種、治癒証明又は陰性証明)」所持で可能となる。
5 官民の職場にアクセスするためには、新たな決定が行われるまで、「強化されたグリーンパス」及び「基本グリーンパス」の所持は求められない。例外として、飲食店、医療施設スタッフ等は「基本グリーンパス」所持を義務付けられる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html