2022.01.18
ロシア|外国人に対する義務的医療検査等の追加に関する追加情報
●昨年12月24日の領事メールでお知らせした義務的医療検査について、外国人労働者本人はサハロヴォ移民センターに併設されている医療機関で検査を受ける必要があるとされており、それ以外の方は市内指定医療機関で検査を受けることが可能とされています。
●写真撮影・指紋登録を完了して登録証(カード、無期限有効)が交付された後は、何度出入国を繰り返しても写真撮影・指紋登録は不要となります。
●昨年12月29日までに既にロシアに入国している長期滞在外国人は次回の入国まで本件義務の対象外ですが、露内務省は早めの登録を推奨しています。
昨年12月29日から施行された外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274-FZ号の概要に係る同年12月24日付領事メールの内容につき、ロシア政府の関係当局から発表された運用面等に関する追加情報をお知らせいたします。
12月24日領事メール(ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=125244
1.対象者
昨年12月29日以降ロシアに入国した長期滞在外国人は、休暇・出張等での一時的に出国した後の再入国であったとしても対象となり、(再)入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に下記2.の機関にて医療検査を受け、下記3.の機関にて写真撮影・指紋登録を行う必要があります。写真撮影・指紋登録を完了した外国人に対しては、登録証(カード、無期限有効)が交付され、1度登録を済ませた後は、何度出入国を繰り返しても写真撮影・指紋登録は不要となります。
また、昨年12月29日までに既にロシアに入国している長期滞在外国人は次回の入国まで本件義務の対象外です。ただし、露内務省は、写真撮影・指紋登録を完了した外国人に対し交付される登録証(カード)に有効期限はないため、1度登録を済ませることにより、次回からの出入国時の登録は不要となるメリットがあるとして、早めの登録を推奨しています。
2.医療検査について
(1)労働許可所持者は入国から30日以内にサハロヴォ移民センターに併設されている医療機関で検査を受ける必要があるとされています。
(2)労働者以外の方は入国から90日以内に下記の指定医療機関で検査を受けることができるとされています。
https://www.ru.emb-japan.go.jp/Med_list.pdf
(3)医療検査の手続に際しては、旅券、当地公証人(Нотариус)で公証された旅券の露語翻訳、出入国カード、滞在登録、査証、これらの写し、検査費用(約5,000ルーブル)が必要となる由です。
(4)二回目以降の医療検査結果証明書の提出について、現時点で具体的な時期や手続は明らかでない状況です。(2021年11月19日付け保健省令によると医療検査結果証明書の有効期間は3か月とされていますが、内務省HP(同年12月30日付け)において、本年3月1日までにこの扱いの変更を予定しており政令改定の検討を行っている旨案内されています。同時に、サハロヴォ移民センターHPには、医療検査を「毎年」受検する必要がある旨記載されています。)
2021年11月19日付け保健省令
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111300009?index=0&rangeSize=1
サハロヴォ移民センターHP
https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/obregistr
3.医療検査結果証明書初回提出時の写真撮影・指紋登録を行う機関
(1)労働許可所持者(入国から30日以内)
サハロヴォ移民センターで医療検査及び写真撮影・指紋登録を行う(サハロヴォ移民センター以外での医療検査及び写真撮影・指紋登録はできない)。医療検査証明書の交付は受検後概ね5日後となることから、受検5日後以降に写真撮影・指紋登録のため再びサハロヴォ移民センターを訪れる必要あり。
Многофункциональный миграционный центр
Москва, п.Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й километр, домовладение 1, стр. 4
https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/obregistr
(2)留学生や労働許可を有する者の家族など労働者以外の方(入国から90日以内)
下記AかBどちらかの手続。
A サハロヴォ移民センターで医療検査及び写真撮影・指紋登録。
B 指定医療機関で医療検査を受け、医療検査結果証明書を居住地(到着通知の住所)を管轄している移民局事務所に提出のうえ写真撮影・指紋登録。
但し、当館からモスクワ市内の複数の移民局事務所に照会したところ、「当地区は移民局事務所ではなく、警察署で受付けている」と回答するところがあり、モスクワ市内でも地区により対応が異なっているのが現状ですので、手続に際しては下記サイトに掲載されている移民局事務所連絡先に予め直接電話でご照会のうえ手続の可否につきご確認ください。
モスクワ市内の移民局事務所
https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/ms/Otdeli_migracii_po_AO
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html