2022.01.15
フィリピン|「警戒レベル」の変更・継続(2022年1月16日(一部地域は14日)~1月31日)
【ポイント】
●1月16日(一部地域は14日)から1月31日までの警戒レベルの変更・継続が発表されました。
【本文】
1 警戒レベル
1月12日及び13日、フィリピン政府は1月16日(一部地域は14日)から1月31日までの警戒レベルの変更・継続を発表しました。
各地域の警戒レベルは以下のとおりです。
(1)警戒レベル3を課す地域
【ルソン地方】
・マニラ首都圏(NCR)(16日から)
・コルディリエラ行政地域(CAR):バギオ市、イフガオ州、マウンテン・プロビンス州(以上16日から)、ベンゲット州、カリンガ州、アブラ州(以上14日から)
・地域1(イロコス地域):ダグパン市、南イロコス州(以上16日から)、ラ・ウニョン州、北イロコス州、パンガシナン州(以上14日から)
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン州(以上16日から)、ヌエバ・ビスカヤ州、イザベラ州、キリノ州(以上14日から)
・地域3(中部ルソン地域):アンヘレス市、アウロラ州、バターン州、ブルカン州、オロンガポ市、パンパンガ州、サンバレス州(以上16日から)、ヌエバ・エジハ州、タルラック州(以上14日から)
・地域4A(カラバルソン地域):リサール州、バタンガス州、カビテ州、ラグナ州、ルセナ市(以上16日から)、ケソン州(14日から)
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、ロンブロン州(以上16日から)、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州(以上14日から)
・地域5(ビコル地域):北カマリネス州、カタンドゥアネス州、ナガ市、ソルソゴン州(以上16日から)、南カマリネス州、アルバイ州(以上14日から)
【ビサヤ地方】
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州、西ネグロス州、ギマラス州(以上16日から)、バコロド市、アクラン州、カピズ州、アンティーケ州(以上14日から)
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、ボホール州、セブ州、東ネグロス州(以上16日から)、セブ市、マンダウエ市(以上14日から)
・地域8(東ビサヤ地域):オルモック市、ビリラン州、東サマル州、レイテ州、北サマル州、南レイテ州、西サマル州(以上16日から)、タクロバン市(14日から)
【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):イサベラ市、サンボアンガ市、南サンボアンガ州(以上16日から)
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、イリガン市、西ミサミス州、東ミサミス州(以上16日から)、カガヤン・デ・オロ市(14日から)
・地域11(ダバオ地方):南ダバオ州、北ダバオ州(以上16日から)、ダバオ市(14日から)
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラルサントス市、南コタバト州(以上16日から)
・地域13(カラガ地方): 南スリガオ州、北アグサン州(以上16日から)、ブトゥアン市、南アグサン州(以上14日から)
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州(16日から)、コタバト市(14日から)
なお、「警戒レベル3」(NCR)地域の「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容につきましては、2022年1月2日付けの案内をご確認ください。
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/11_000001_00702.html
(2)警戒レベル2を課す地域(いずれも16日から)
【ルソン地方】
・コルディリエラ行政地域(CAR):アパヤオ州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域4B(ミマロパ地域):パラワン州、プエルトプリンセサ市
・地域5(ビコル地域):マスバテ州
【ビサヤ地方】
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホル州
【ミンダナオ地方】
・地域9(サンボアンガ半島地域):北サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):カミギン州、北ラナオ州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ・デ・オロ州、西ダバオ州、東ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):北コタバト州、サランガニ州、スルタン・クダラット州
・地域13(カラガ地方): ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州
(3)その他全ての州、高度化された都市(HUCs)、独立構成都市(ICCs)は警戒レベルの分類を継続する。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第156-C号:警戒レベルの変更
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220112-IATF-RESO-156C-RRD.pdf
・決議第157-A号:警戒レベルの変更・継続
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/01jan/20220113-IATF-157A-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html