2022.01.10
イタリア|緊急政令第1号:50歳以上の者へのワクチン接種や、それに伴う職場 でのスーパーグリーンパス所持・提示に係る義務(2022年1月8日~)
●1月8日、新たな緊急政令(第1号)が官報に掲載され、50歳以上の者へのワクチン接種や、それに伴う職場でのスーパーグリーンパス所持・提示に係る義務等が定められました。本緊急政令は1月8日から有効で、主な内容は以下のとおりです。
1 50歳以上のワクチン接種義務(第1条)
(1)本緊急政令発効日(当館注:2022年1月8日)から2022年6月15日まで、イタリア国内に居住する50歳以上のイタリア市民、他国のEU市民、外国人市民に対してワクチン接種義務(初回ワクチン接種サイクル及びブースター接種)が適用される。以上の規定は本緊急政令発効後、2022年6月15日までに満50歳を迎える者にも適用される。
(2)ワクチン接種免除に係る保健省通達に鑑み、一般医又は種痘医により証明された裏付けのある特定の病態に関連して健康上のリスクが確認される場合、ワクチン接種は行われない、または延期され得る。COVID-19に感染した場合は、保健省通達に基づき、ワクチン接種が可能となる最初の日付まで接種は延期される。
(3)職場でのスーパーグリーンパス(当館注:ワクチン接種証明及び治癒証明のCOVID-19グリーン証明書)使用の拡大
(ア)2022年2月15日から、国内の公共・民間部門の労働者に関しては、上記の50歳以上のワクチン接種義務が課され、国内の職場へのアクセスにはスーパーグリーンパスを所持し、提示しなければならない。公共・民間部門の雇用者は、各職場でこの遵守を確認する義務がある。
(イ)50歳以上の労働者がスーパーグリーンパスを所持していないことを伝えた場合、又は職場に入る際に同証明書を所持していない場合、同証明書を提示するまで、いずれにしても2022年6月15日までは正当な理由なく欠勤しているとみなされ、懲戒処分を受けることなく、雇用関係を維持する権利を有するものとする。正当化されない欠勤日に対しては、給与やその他の報酬、賞与等は支払われない。
(ウ)50歳以上の労働者が上記(ア)の義務に違反して職場にアクセスすることは禁止される。違反した場合、600から1500ユーロの行政罰が課される。
(4)50歳以上のワクチン接種義務に関して、以下のいずれかの違反の場合には100ユーロの行政罰が課される。
・2022年2月1日時点で、初回ワクチン接種サイクルを開始していない者
・2022年2月1日以降、初回ワクチン接種サイクルを完了しなかった者
・2022年2月1日以降、初回ワクチン接種サイクルに続いてスーパーグリーンパスの有効期限内にブースター接種を行わなかった者
2 2022年2月1日から、大学、芸術・音楽・舞踏高等教育機関、高等技術専門学校の職員にワクチン接種義務が適用される。(第2条)
3 基本グリーンパス(当館注:ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明のCOVID-19グリーン証明書)の使用拡大(第3条)
2022年3月31日まで、以下のサービスや活動へのアクセスは、基本グリーンパス所持者に限られる。
(1)対人サービス(2022年1月20日から適用)。
(2)公共機関、郵便・銀行・金融サービス、商業活動。ただし個人の必要不可欠な要請を満たすためのサービスは例外となる。同例外は本規定発効日から15日以内に首相令をもって特定される(2022年2月1日又は首相令の有効日から適用)。
4 教育機関での陽性者発生の際の対応(第4条)
(1)幼稚園:陽性者1名が出た場合、同じクラスでは10日間の活動停止となる。
(2)小学校:クラスに陽性者1名が出た場合、同クラスでは陽性者が判明した時点、及び5日後に迅速抗原検査か分子検査を実施しつつ健康観察が行われる。
また陽性者が少なくとも2名出た場合には、同クラスでは10日間の遠隔授業が行われる。
(3)中学校、高校、職業教育機関:クラスに陽性者1名が出た場合、同クラスでは自己健康観察を実施、FFP2マスクを着用し、対面授業を行う。クラスに陽性者2名が出た場合、120日以内に初回ワクチン接種サイクルを完了した者、治癒した者、またはブースター接種をした者は自己健康観察を行い、FFP2マスクを着用し、対面授業を行う。それ以外の者については、10日間、統合デジタル教育を受ける。クラスに少なくとも陽性者3名が出た場合は10日間の遠隔授業が行われる。
(4)いずれにせよ、呼吸器症状がある場合や体温が37.5℃以上の場合の学校施設へのアクセスは禁止する。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html