2022.01.09
タイ|CCSA指令第1/2565号の発表:国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続(2022年1月9日~)
・1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)。
・新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけるアルコール提供の条件が強化された以外は、オレンジ・ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)。
・政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SHA+乃至Thai Stop Covid 2 plusの認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として、これを認める。
【注:1月8日付CCSA指令第1/2565号に基づく指定地域】
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)
【官報原文】
CCSA決定事項第41号: https://www.facebook.com/104752127576785/posts/704366387615353/ )
CCSA指令第1/2565号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0058.PDF )
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)