2011.12.29
ブラジル(東京):業務ビザの有効期間の変更について
2012年1月4日(水)発給分より、日本国籍のブラジル商用査証の有効期間が最長3年となります。
査証に特記事項がある場合を除いては、通常入国日より最大90日間ブラジルに滞在することができ、その間何度でも再入国が可能です。
1.査証発給日より90日以内にブラジルに入国しなければ、査証は無効となります。
2.合計滞在日数は最初に入国した日から数えて12ヶ月間に180日を越えてはいけません。
3.滞在延長する場合、ブラジル連邦警察の判断で最高で同期間(90日)の延長が可能です。
申請要領(必要書類、申請料金、取得日数等)は変更ありません。詳しくはブラジル連邦共和国総領事館にご確認ください。