海外

2021.12.28

台湾|入境時に提出を求めているPCR検査報告書を検査日から「2日以内」に変更(2022年1月4日~)

12月27日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、1月4日からの台湾への入境に際し、必要とされる入境前のPCR検査報告書について、搭乗日を含まない2日以内に検査したものでなければならず、かつ、「検査日」を起算基準とする変更を行った旨発表していますので、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/_VRX4ciyxXBAZZrWlce-FQ?typeid=9

【仮訳】
オミクロン変異株の急速な感染拡大に対応するため、台湾への入境時に提出を求めているPCR検査報告書を検査日から「2日以内」に変更する

中央流行疫情指揮センターは本日(27日)、以下のとおり発表した。新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大、及びオミクロン株等の新型変異株が急速に感染拡大している。先週(12月20日~26日)の域外からの新規輸入症例は109例となり、前の週(12月13日~19日)と比較し、新たに62例、76%も増加した。
また、オミクロン変異株感染例が急増し、本日までの感染例は累計34例で、米国及び英国からの感染例が比較的多い。加えて、台湾での輸入症例の多くがブレイクスルー感染であることが判明している。国際的に承認されている入境前の検査報告書の多くは、検査日を起算日としていることから、台湾においても、水際対策を強化するため、2022年1月4日0時(出発日)から、渡航客が搭乗前に提示しなければならない新型コロナウイルス感染症の核酸検査報告書について、検査日が2日以内のものに変更する。起算日の基準を、従来の「報告日」から「検査日」に変更し、出発地の航空機の出発予定時間の2日前(搭乗日当日を含まない)を起算日として計算する。渡航者は、搭乗前に必ずPCR検査の検査報告書が以上の基準を満たしていることを確認しなければならない。

指揮センターは、渡航者が所持する「2日以内の新型コロナウイルス感染症の核酸検査報告」について、以下の基準を満たすよう求めている
1.英語版、中国語版又は中国語・英語併用版を原則とする。
2.当該報告は、紙(正本/コピー)又は電子報告書の形式とする。
3.分子生物学の核酸検査を採用し、搭乗者のパスポートに記載されている氏名、生年月日(又はパスポート番号)、病名、検査日及び報告日、検査方法(PCR、Real-Time PCR及びRT-PCR等)及び判定結果等が検証可能である必要がある。
4.血清免疫学による抗原又は抗体の検査は、核酸検査ではなく、本措置の基準の条件を満たさない。

前述の規定に違反した渡航者は、台湾到着時に感染症予防管理法第58条、第69条の規定及び衛生福利部の罰金にかかる公告に基づき、1万元から15万元(台湾ドル)の罰金が科せられる。

春節前に来台する人々の流れに合わせ、渡航者に対し、必ず事前に台湾の現行の入境検疫規定及び台湾での検疫期間中に遵守すべき防疫措置について理解し、ともに台湾域内の安全を守り、維持するよう指揮センターは呼びかけている。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。 
衛生福利部疾病管制署ホームページ 
https://www.cdc.gov.tw/

公益財団法人日本台湾交流協会 
高雄事務所 領事室 
住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F 
電話:(市外局番07)-771-4008 
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008 
FAX:(市外局番07)-771-2734 
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734 
E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp

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