2021.12.14
ルーマニア|入国規制強化について:一部追加(2021年12月10日~2022年1月8日)
●ルーマニア政府は、12月10日から1月8日までの年末年始期間中、日本を含むEU域外からの入国者に対して、ワクチン接種者であっても10日間の自主隔離を課す旨決定しています。従来のワクチン接種者に対する隔離免除措置が一時的に停止していますのでご注意ください。(注:なお、ワクチン接種証明書+48時間以内のPCR検査陰性証明書により、隔離免除される事例も報告されていますが、ルーマニア当局からは確認できていません。)
●その他の詳細は以下の本文をよくお読みください。
1. ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置の一部追加
ルーマニア政府は、10日午前0時から1月8日24時までの間、日本を含むEU域外から入国する場合、ワクチン接種者に対しても自主隔離を要請しています。
隔離が免除されるのは、以下の2.(5)(隔離免除)に記載されている対象者のみです(12月6日付国家緊急事態委員会決定第111号)。
ワクチン接種者、入国前180日以内に新型コロナウイルスに感染していることが証明できる者及び出発48時間前までに検体を採取したPCR検査陰性証明書を提示する者は、本来の14日間の自主隔離が10日間に短縮されます(12月10日付け同決定第113号)。
(注)陸路でルーマニアに入国する場合は、「出発前」が「入国前」となります。もし、ワクチン接種歴、新型コロナウイルス治癒歴、出発前48時間前までのPCR陰性証明書のいずれもない場合は、14日間の自主隔離を要請されます。なお、ワクチン接種証明書+48時間以内のPCR検査陰性証明書の提示により、隔離が免除される事例も報告されていますが、ルーマニア当局からは確認できていません。
2.国家緊急事態委員会決定第113号により追加されたものを反映した、入国規制措置の主な概要
(1)EU、欧州経済領域及びスイスからルーマニアに入国する者で、以下の条件に合致する者は、自宅等での14日間の隔離が課される。
(ア)グリーンゾーン又はイエローゾーンから到着し、ワクチン接種証明書、入国前の過去180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠、又は出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を提示しない場合。
(イ)レッドゾーンから到着し、ワクチン接種証明書又は入国前180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠を提示しない場合は、14日間の自主隔離となる。しかし、ワクチン未接種者で、入国前の過去180日間に新型コロナウイルス陽性であり14日を経過した証拠を提示しない者が、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明がある場合は、自宅等において10日間の隔離が課される。
(2)上記(1)の例外(隔離免除)
(ア)12歳未満の子供
(イ)12歳以上16歳未満の子供で、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明を持っている場合
(ウ)ワクチン未接種者又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者でレッドゾーンから到着し、ルーマニアに3日間(72時間)滞在する者。3日(72時間)以内に出国しない場合は、4日目から14日間隔離となる。
(エ)24時間以内のトランジットの場合
(オ)スポーツ関係者。ワクチン未接種又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者は、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明が必要。
(3)EU、欧州経済領域及びスイス以外の第3国からルーマニアに入国する者は、ワクチン未接種者、入国前の過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明がない場合は、自宅等での14日間の隔離が課される。
(4)EU、欧州経済領域及びスイス以外の第3国からルーマニアに入国する者で、ワクチン接種者、入国前の過去180日間に新型コロナウイルスに感染している者、又はワクチン未接種者、入国前の過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者で、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明がある場合は、自宅等で10日間の隔離が課される。
(5)上記(3)及び(4)の例外(隔離免除)
(ア)12歳未満の子供
(イ)12歳以上16歳未満の子供で、出発前72時間以内のPCR検査陰性証明を持っている場合
(ウ)ワクチン未接種者又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者で出発前48時間以内のPCR検査陰性証明書があり、ルーマニアに3日間(72時間)滞在する者。3日(72時間)以内に出国しない場合は、4日目から14日間隔離となる。
(エ)24時間以内のトランジットの場合
(オ)スポーツ関係者。ワクチン未接種又は過去180日間に新型コロナウイルスに感染していない者は、出発前48時間以内のPCR検査陰性証明が必要。
国家緊急事態委員会決定第111号の原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2851-hotararea-cnsu-nr-111-din-06-12-2021/file
国家緊急事態委員会決定第113号の原文リンク
https://cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2861-hotararea-cnsu-nr-113-din-10-12-2021/file
3.ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、12月10日付で更新されました。
直近14日間の人口1、000人あたりの感染者数が0.0人の日本は、グリーンーゾーンですが、EU域外国の扱いとなっているため、入国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません(10日からの一時的な規制強化については、上記1.参照)。
(リンク先中段の「現行の警戒事態期間中の主な規制措置」)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp