海外

2021.12.11

ブラジル 政令第661号:入国時にワクチン接種証明書の提示が必要(2021年12月11日~)

◎12月8日、ブラジル政府はブラジルへの外国人の入国制限措置(政令第661号)を公布しました。(12月11日施行)

ブラジル入国(空路)に際しては、航空機への搭乗前に、(従来より求められている陰性証明書と健康状態申告書に加えて、)ワクチンの最終(2回目)接種(または1回接種のワクチンについては1回目接種)を受けたの証明書の提示が求められることになりました。

有効なワクチン接種証明書の要件については以下のとおりです。
・衛生監督庁(ANVISA)、世界保健機関(WHO)、あるいは旅行者がワクチンを接種した国の当局が承認したワクチンであること。
・最終接種日から14日間が経過していること。
・印刷物または電子ファイルにて提示すること。

上述の有効なワクチン接種証明書が提示できない場合は、ブラジル国内の最終目的地の住所にて5日間の隔離措置が求められ、隔離期間経過後のPCR検査・抗原検査で陰性となれば隔離は終了となります(陽性の場合は、保健省の基準に従って引き続き隔離)。

陸路によるブラジル入国についても、PCR陰性証明書、健康状態報告書及びワクチン接種証明書の提示により入国が可能となりました。

(政令661号)
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-661-de-8-de-dezembro-de-2021-366015007

 

 

※なお、本記事においては、できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml

政令第661号における上記関係部分(抜粋)の概要は以下のとおりです。

第2章第3条及び第4条並びに第3章第8条を抜粋。

第3条 国境を越えてブラジルへ入国する者(ブラジル人および外国人)は以下の条件を満たす限り、航空機による入国が認められる。

1. 搭乗前に、SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)の感染の有無に関する検査を行い、結果が陰性または検出されなかったことを証明する書類を搭乗する航空会社に提示しなければならない。当該検査は、搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又は搭乗前72時間以内に実施されたRT-PCR検査の必要がある。
(1) 旅行者が空港の制限区域に留まるような乗り継ぎまたは途中降機のある航空便の場合、本条第1項で言及されている期限は、旅程の最初の区間の搭乗について考慮される。
(2)旅行者が空港の制限区域に留まらない移動を伴う乗り継ぎ又は途中降機を伴うフライトの場合、RT-PCR検査の実施から72時間又は抗原検査の実施から24時間を超えた際、旅行者はブラジル行き便のチェックイン時に、SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)のRT-PCR検査または抗原検査を新たに実施し、陰性または不検出であったことを証明する書類を提示しなければならない。

2.ブラジル国内での滞在期間中に遵守しなければならない衛生措置について同意するとともに、ブラジルへの出発前の24時間以内に、渡航者健康状態申告書(DSV)が記入済みであることを証明する印刷物または電子ファイルを担当航空会社に提示すること。

3.衛生監督庁(ANVISA)もしくは世界保健機関(WHO)あるいは旅行者がワクチンを接種した国の当局にて承認されたワクチンを接種済みであることを証明する印刷物または電子ファイルを,搭乗前に担当航空会社に提示すること。最終接種日から14日間経過した後にでなければ搭乗できない。

前項3で言及されているワクチン接種証明書の提示は、保健省がCOVID-19に対するワクチン接種に関する国家運用計画で定めた基準(*)に従って、ワクチン接種を受ける資格がないとみなされた旅行者に対しては免除される。
(*)https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19


第4条 出発日の14日前までに最終(2回目)接種または1回接種のワクチンについては1回目接種を受けたことを証明する接種証明書を持たない旅行者は、次の条件でブラジル領内での検疫を受け入れることを条件に、ブラジル領内に入国することができる。

1. 最終目的地の都市かつDSV(旅行者健康状態申告書)に登録された住所で5日間の検疫(隔離)に従うこと。
2. 前項1で言及されている検疫期間の終了時に、抗原検査またはRT-PCR検査を行わなければならず、その結果が陰性または検出不可の場合には、検疫(隔離)が終了する。
3. 前項2で言及されている検査のいずれかを拒否した場合、あるいはいずれかの検査の結果SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)への感染が判明された場合、旅行者は保健省がCovid-19疫学調査ガイドで定めた基準(**)に従って、引き続き検疫(隔離)を受ける。
(**)https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view

(1)前項1、2、3で言及された旅行者による検疫条件の受け入れは、DSV(旅行者健康状態申告書)に明示的に含まれる。
(2)検疫(隔離)下となった旅行者の情報はDSV(旅行者健康状態申告書)に記載され、国家健康監視戦略情報センター(CIEVS)に転送され、その後情報を受けとった各地域のCIEVSが所掌地域の旅行者を監視する。

(中略)

第8条 国境を越えてブラジルへ入国する者(ブラジル人および外国人)は、道路またはその他の陸路で入国する場合、入国管理局または保健当局に対して以下1及び2にあげる書類を提示する必要がある。
 
1 国家健康監視局、世界保健機関が認めるワクチンを接種し、印刷物または電子物によってワクチン接種証明書を担当機関に提示しなけらばならない。また、最終(2回目)接種または1回接種のワクチンについては1回投与の接種が入国日から少なくとも14日経過していなければならない。
 
2 入国時に、SARS-CoV-2コロナウイルス(covid-19)の感染の有無に関する検査を行い、結果が陰性または検出されなかったことを証明する書類を提示しなければならない。当該検査は、搭乗前24時間以内に実施された抗原検査、又は搭乗前72時間以内に実施されたRT-PCR検査の必要がある。
 
(1)保健省がCOVID-19に対するワクチン接種の運用化のための国家運用計画で定めた基準(*)に従って、ワクチン接種を受ける資格がないとみなされた旅行者に対しては免除される。
(*)https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19

(2)例外的に、項目1で言及されている予防接種の証明がなく、居住国によって課せられた移動制限のために、居住国に戻ることができない外国人は、以下の条件をもとに入国することができる。
ア 入国管理局から許可を得ること。
イ 当該外国人は、空港に直接向かうこと。
ウ 居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
エ 当該航空券を提示すること。

【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/
https://www.instagram.com/embaixadajapao/

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