2021.12.02
ロシア(沿海地方)非食料品の小売サービスを提供する施設に入場する際にQRコードの提示が必要
●沿海地方政府の追加決定により、今後は、ショッピングセンター内に限らず、非食品取扱施設(例外を除く)に入場する際にQRコードが求められるようになりました。
●また、QRコードを持たない外国人がこのような施設に入場する際には、QRコードに代えて、72時間以内に受けたPCR検査陰性証明及び身分証明書を提示することになります。
1 12月1日、沿海地方政府は、QRコード制度について追加措置を発表し、今後は非食料品の小売サービスを提供する(薬局と食品・生活必需品取扱店を除く)施設に入場する際にもQRコードの提示が求められることになりました。なお、この「生活必需品」の例として、マスク、トイレットペーパー、シャンプー及びガソリン等が例示されています。
2 同時に、ロシア国籍者以外の者は、身分証明書及び72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書を提示することで、入場にQRコードの提示が必要とされる諸施設を訪問することができることとなりました。
3 よって、現時点ではQRコードを持たない外国人が以下の施設を訪れる際には身分証明書及び72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明を提示する必要があります。
・公共外食施設
・文化施設
・体育・スポーツ(フィットネスセンター、プールを含む)施設
・非食料品の小売サービスを提供する(薬局と食品・生活必需品取扱店を除く)施設
・ホテル施設
・理容院及び美容室
・スパ施設
4 なお、12月1日、ロシア連邦消費者権利保護・福祉監督庁が、ロシアの各地方において公共の場の訪問やイベントに参加する際に必要となるPCR検査の有効期間を72時間から48時間とする旨の決定を発表しました。今後、この決定に沿った形で新たな沿海地方政府決定が発出される可能性があります。本件QRコードの外国人に対する対応に関しては、当館より引き続き関係機関に事実確認等を行っているところであり、新たな情報を入手次第ご連絡いたします。
〔お問合わせ先〕
在ウラジオストク日本国総領事館
Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)
E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp
HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
振り分け条件ID:407