2021.11.13
カナダ 連邦政府の疫学モデルのアップデート
◆新着情報は、文頭に*NEW* と表示しています。
(新着情報)
●*NEW*カナダ政府は、疫学モデルのアップデートを発表しました。
●*NEW*11月15日以降、アルバータ州にて認められる接種証明書は、QRコードが含まれるもののみとなります。
●*NEW*アルバータ州、マニトバ州、ヌナブト準州にてワクチンの追加接種の対象が拡大されました。なお、現在の追加接種の対象年齢は以下のとおりです;アルバータ州 70歳以上、マニトバ州 18歳以上、サスカチュワン州 65歳以上、北西準州 18歳以上、ヌナブト準州 12歳以上。
1. カナダ政府
*NEW*疫学モデルのアップデートが発表されました。
◯全国的に、疾病活動は減少し続け、重症度の傾向も減少し始めているが、一部の地域(特に西部の州)では依然として高いままである。
◯実効再生産数は6週連続で1を下回り、国レベルで流行パターンから外れていることを示す。
◯全国的に、ワクチン対象年齢の大多数が接種を完了していることから、報告される症例数は12歳未満の子供が最も多い。
◯ワクチン接種率は引き続き増加しているが、18歳から40歳までの若年層では改善の余地がある。
◯サーベイランスデータによると、特に若年層においてワクチンによる重症化への防止効果が高い。ワクチン未接種の者は、接種を完了した者よりも、12歳から59歳の間では51倍、60歳以上では19倍入院のリスクが高い。
◯長期的な予測では、現在の感染レベルが維持される場合、症例数は減少が続く可能性がある。
◯新型コロナウイルスやその他の呼吸器系感染症の管理には、今後数か月間、何重にも防御策を講じることが重要;新型コロナウイルスやインフルエンザ等のワクチンを接種する、マスクの着用、換気、混んだ場所を避ける、地域の公衆衛生上の規制に従う。
●10月29日、カナダ運輸省は、10月30日からカナダ国内の空港を利用する航空機へ搭乗、及び鉄道へ乗車する場合のワクチン証明の提示義務、11月29日までの移行期間の措置、来年2月28日までのワクチン未接種の外国人が出国する場合の例外措置について公表しました。詳細は以下のとおりです。
◯10月30日午前3時(EDT)以降、12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
◯移行期間措置として、11月29日までは、陰性証明を提示することでも搭乗・乗車は可能です。
◯11月30日以降は、陰性証明での搭乗・乗車は認められなくなります(例外規定については後日発表予定)。
◯上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
●9月7日より、ワクチン接種を完了している不要不急の旅行者の入国受け入れが開始されています。
◯カナダ国籍者、カナダ永住権保持者は、ワクチン接種の有無に関係なく入国可能です。
◯9月7日より、ワクチン接種を完了した外国人も不要不急の入国が可能になりました。ワクチン接種を完了していない外国人は、不要不急の入国はできません。
◯ワーキングホリデーについても、ワクチン接種が完了している場合は、雇用オファーがなくても入国が可能です。
●カナダに入国するものは全員、新型コロナウイルスの陰性証明書と、ArriveCANの事前入力が必要です。ワクチン接種完了とみなされた者に関しては、入国8日目の検査と入国後の自己隔離が免除されます(入国時検査はランダムに選ばれた場合のみ)。ワクチン接種が完了していないが入国を許可される者(カナダ国籍者、永住権保持者等)は、さらに入国時の検査、8日目の検査と、14日間の自己隔離も必要です。
1.ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月16日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。なお、入国時に症状がある場合や、入国審査時に政府職員によって隔離免除とならないと判定された場合に備え、自己隔離計画は必要です。
2.全ての入国者は、以下が必要です。
◯新型コロナウイルス検査の陰性証明
カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。
◆PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は上のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
◆陰性証明書には、以下の事項が記載されている必要があります。氏名・生年月日、検査実施機関の名称及び住所、検査日、検査方法、検査結果。
◆本要件の適用除外となる者は、4歳以下の子供、航空機の乗務員、乗り継ぎのみの場合(カナダに入国しない)、緊急事態対応・法執行又は出入国管理を行う者。
◆新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から180日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
◯ArriveCANの入力
カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
ワクチン接種に関する情報を提供することも必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
ワクチン接種が完了していない者は、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要です。
●ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction, POE letter)の有効期限の延長が認められています。2019年1月1日から2020年4月30日の間に最初のPOE letterが発行された者は、これまで延長したかどうかに関わらず、1年間の延長を申請することができます。この措置は、2021年12月31日まで行われます。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます(IEC participants outside of Canadaの項目)。
●カナダ国民またはカナダ永住権保持者が米国へ72時間以内の旅行で出かける場合、カナダへ戻る際の陰性証明書は、米国での検査である必要はなく、米国への出発前にカナダで行った検査でも許可されます。
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
2. アルバータ州政府
*NEW*3回目のワクチン接種の対象が拡大されました。11月8日より、以下の住民が対象となっています;70歳以上の住民、一回目と二回目の接種間隔が8週間未満であった直接患者と接する医療従事者、アストラゼネカ社ワクチン2回またはJ and J社ワクチンを接種した住民。2回目の接種から6か月以上経過している必要があります。オンライン、811、薬局にて予約できます。
また、免疫力の低下した者(2回目の接種後8週間後以降)、海外渡航に必要な者(2回目の接種後4週間後以降)も、3回目の接種対象となっています。
*NEW*11月15日以降、アルバータ州にて認められる接種証明書は、QRコードが含まれるもののみとなります。QRコードが含まれる証明書は以下の方法で取得できます。
◯以下のウエブサイトよりアクセスできます。ヘルスケア番号、生年月日、ワクチンを接種した月・年の情報が必要です。アクセス可能になるまでに接種後2週間程度かかることがあります。
◯州内の複数のレジストリーオフィスにて、ワクチン接種カードを印刷することができます。
◯811へ電話し、自宅へ郵送してもらうことができます。
ヘルプデスク
●現在の規制については以下のURLをご参照ください。
●感染者、症状のある者、濃厚接触者についてのルールは以下です。
◯新型コロナウイルス感染が疑われる症状のある者、新型コロナウイルス陽性と判定された者は、症状発生時から最低10日間の自己隔離。10日間で症状がおさまらない場合は治るまで自己隔離を継続。
◯濃厚接触者の自己隔離は、義務ではなく推奨となっています。
◯濃厚接触者への公的機関からの通知は行われません。感染者は、各自で濃厚接触者に知らせる必要があります。
◯ワクチン接種を完了していない者が濃厚接触者となった場合、体調を観察し、症状が出たら自己隔離をし検査を受けること、また14日間は高齢者施設等のリスクの高い場所や混雑した場所を避ける必要があります。
◯高齢者施設等、リスクの高い場所での流行の場合、引き続き濃厚接触者の隔離や検査等が必須となることがあります。
●現在の検査についてのルールは以下のとおりです。
◯新型コロナウイルスに関係する症状があるものは検査を受けることができます。
◯検査は、オンラインまたは電話811から申し込めます。 症状が重篤な場合や、緊急の診療が必要な場合は911に連絡。その際には新型コロナウイルス感染の可能性があると伝える。
◯検査結果は、テキストメッセージまたは電話の自動音声にて受け取ることができます。また、新型コロナウイルス検査の結果を知るためのオンラインポータルサイト(My Health Record)があります。
●ワクチン接種に関する情報は以下です。
○2021年末時点で12歳となる以上の住民はすべてワクチン接種対象となっています。
○予約は、AHSオンライン、811または参加薬局から可能です。
○1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(ファイザーまたはモデルナ)接種を予約できます。アストラゼネカ社ワクチンの場合は811、mRNAワクチンの場合はAHSオンライン、811、参加薬局から予約できます。1回目と2回目の接種間隔は8週間必要です。
○1回目または2回目のワクチンを国外又は他州で接種したアルバータ州民は接種記録をAHSに登録できます。以下のサイトから登録できます。
○カルガリー市にて、Vaccine outreach programが開始されています。ウォークインの移動接種会場が設置されます。場所は下記リンクから確認できます。また、居住しているコミュニティーに接種会場がない場合は、電話311でリクエストすることができます。
●新型コロナウイルスに関するアルバータ州での相談先は、ヘルスリンク(811※日本語対応あり)。
●コミュニティーにおける情報サービス(211)、Mental Health Helpline( 1-877-303-2642)やAddiction Helpline(1-866-332-2322)等様々な電話によるサポートがあります。下記リンクやアルバータ州政府サイト”Get help”セクション参照。
アルバータ州政府
3. マニトバ州政府
*NEW*3回目のワクチン接種の対象が拡大されました。18歳以上の住民が対象になります。2回目の接種から
6ヶ月後以降に接種可能です。免疫力の低下した住民、渡航のために3回目の接種が必要な住民については、医師の処方箋があれば、2回目の接種から6ヶ月以内でも接種が可能です。
●ワクチン接種を完了した者は全カナダワクチン証明 (Pan Canadian Proof of Vaccination Credential (PVC)) を申請できます。
◯PVCは、カナダ国内の旅行や、海外から帰国する際に使用します。
◯オンラインで申請し、pdfファイルとしてメールで受領できます。
◯マニトバ州内では、これまで発行されていたManitoba Immunization cardを引き続き使用することができます。
◯Manitoba Immunization card appでは、現在はManitoba Immunization cardしか表示できませんが、今後PVCも利用できるようアップデートされる予定と発表されています。
●現在の規制については以下のURLをご参照ください。
●ワクチンについての情報は以下のとおりです。
◯2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種の対象となっています。
〇予約方法:オンラインまたは電話1-844-626-8222
○1回目と2回目の接種の間隔は28日間以上必要です。
○1回目にアストラゼネカ社ワクチンを接種した者は、2回目にmRNAワクチン(ファイザー又はモデルナ)を接種することが推奨されていますが、何らかの理由でmRNAワクチンが接種できない場合はクリニックや参加薬局にてアストラゼネカワクチンを接種することも可能です。いずれの場合も、1回目と2回目の間隔は8週間以上開けることが推奨されています。
●マニトバ州内で利用できるワクチン接種記録はオンラインまたは電話で申込が可能です。マニトバ・ヘルスカードを保持していること及び2回目のワクチン接種後14日間を経ていることが必要です。
電話1-844-MAN-VACC (1-844-626-8222)
●症状のあるものについての自己隔離と、検査についての情報は以下リンク参照。
◯検査は1-855-268-4318 (toll-free)またはオンラインで予約が可能です。
◯検査結果は、オンラインもしくは電話1-844-960-1984 でアクセス可能。検査結果が陽性だった場合、公衆衛生官から直接連絡がなされる。
◯症状が悪化したり、疑問点がある場合は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) へ連絡
●新型コロナウイルスに関するマニトバ州での相談先は、Health Links-Info Sante (204-788-8200、もしくは1-888-315-9257) です。
●感染者が搭乗していたフライト一覧
マニトバ州政府
4. サスカチュワン州政府
●QRコード付きの接種証明書の取得が可能となりました。
◯MySaskHealthRecordアカウントよりアクセスすることができます。
◯携帯電話等の端末上で保存し表示することや、印刷することができます。
◯携帯電話上での表示が容易になるSaskatchewan Vaccine Wallet app (SK Vax Wallet)というアプリケーションの使用も可能です。
●現在の規制については以下のURLをご参照ください。
●ワクチン情報は以下参照
〇2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民が、1回目と2回目のワクチン接種対象となっています。
〇参加薬局またはポップアップクリニックでの接種が可能です。
〇参加薬局へのアクセスが困難な地域では、オンラインでの予約が継続されます。
〇1回目と2回目の接種の間隔は28日以上です。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった者は、2回目の接種はアストラゼネカ社ワクチンまたはmRNAワクチン(モデルナまたはファイザー)を選択することができます。
●現在、以下の住民が3回目の接種対象となります。
◯65歳以上の住民、医療従事者、2009年以前に生まれた免疫力の低下している住民。免疫力の低下している対象者については、主治医またはナースプラクティショナーに、保健省よりレターが届きます。
◯2回目の接種から6か月以上経過した後に接種対象となります。
◯2回目に接種したmRNAワクチンと同一のワクチンの接種が勧められます。2回のアストラゼネカ社ワクチン接種を受けた場合は、3回目はmRNAワクチンの接種が進められます。
◯オンライン、クリニック、薬局での予約が可能です。
また、海外渡航に際し必要な場合に対しての、追加のワクチン接種が可能です。
●症状の有無に関わらず、希望者は誰でも検査を受けることができます。 電話811、family physician、nurse practitionerを通じて申し込むことができます。 また、ドライブスルーの検査場では、811や家庭医からの紹介は不要ですが、Saskatchewan Health Cardが必要です。
●新型コロナウイルスに関して、医療に関する相談はヘルスライン(811)、医療に関係しない一般的な質問はトール・フリー・ライン(1-855-559-5502)、COVID-19 public inquiry emailは COVID19@health.gov.sk.ca です。
サスカチュワン州
5. 北西準州政府
●2021年12月31日までに18歳になる住民は追加接種(ブースター)を受けることができます。
〇2回目の接種から6か月以上経過した場合に可能です。
〇このブースター接種は、従来のワクチンより用量が少なくなっています。免疫力の低下した住民については、従来と同じ用量のワクチン接種が必要なことがあるため、接種時に医療従事者に申し出てください。
●75歳以上の住民、免疫力の低下した住民は、3回目のワクチン接種(2回目までのものと同じ用量)を接種することができます。
●ワクチン接種証明をオンラインで申請・ダウンロードできるようになりました。
●現在の規制は下記URLをご参照ください。
●北西準州外から準州内に入る場合の規制は以下のとおりです。
■北西準州の住民、準州外の住民で必須の業種に従事している者、その他入州を認められている者が、カナダ国内の他州から北西準州内に入る場合、10日間の自己隔離と、自己隔離計画書の提出が必要。ただし、ワクチン接種をしている者は、隔離基準が緩和されています。ワクチン接種は接種後2週間以上経過した場合に有効とみなされます。
◯ワクチン接種を完了している者
◆自己隔離は不要。帰宅した場合の同居家族の隔離も不要。
◆北西準州外でワクチン接種をした者は、証明を求められた時には接種証明を提示する必要があります。
◆自己隔離計画書の提出は必要です。必要に応じて接触者の追跡に使用されます。
◯ワクチンを1回しか接種していない者
◆8日間の隔離が必要となり、8日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず8日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
◯ワクチン接種をしていない者(12歳未満の者を含む)
◆10日間の隔離が必要となり、10日目の検査で陰性であった場合に隔離を終了できます。
◆同居家族も、ワクチン接種状況に関わらず10日間の隔離が必要です。同居家族の検査は不要です。
●2021年末時点で12歳となる以上の全ての住民がワクチン接種可能です。オンラインまたは電話で予約できます。
●新型コロナウイルス検査に関する情報は以下です。
◯症状のある住民は検査を受けることができます。
◯体調の悪い人は811に電話するか、セルフアセスメントツールを使用して指示に従うことが推奨されている。また、呼吸困難など症状がひどい場合は911へ電話。
COVIDサポートライン(811)では、検査、自己隔離、旅行の規制、罰則や医療施設に関する情報等が得られます。(8AM-8PM、 7 days a week)
その他の新型コロナウイルス関連の地域別連絡先
北西準州政府
6. ヌナブト準州政府
*NEW*12歳以上の全ての住民は、追加接種が可能です。2回目の接種後6ヶ月以上経過している必要があります。
●新しい形式のワクチン証明が発行されます。地域のヘルスセンター、Iqaluit Public Health、Qikiqtani General Hospitalにて入手可能です。
●免疫力の低下した住民に対し、3回目の接種が開始されています。医師またはナースプラクティショナーからの紹介が必要です。2回目の接種から28日後以降に行われます。
●ワクチンについての情報
12歳以上の住民が接種対象です。
●ヌナブト準州に入る際の自己隔離、事前の手続き等の情報は、以下URLをご参照ください。
●COVIDホットライン(975-8601 or 1-888-975-8601 from 10 a.m. to 6 p.m.)。
ヌナブト準州政府
7. 日本へ入国される方へ
10月1日より、日本が有効と認めたワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が免除されます。(指定国・州のみ)。なお、当館管轄地域5州(アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州、北西準州、ヌナブト準州)が発行するワクチン接種証明書も有効なものとして認められています。
現在、日本入国に際し以下の書類やアプリが必要です。
(1) 出国前72時間以内の検査証明書の提示
(2) 日本の検疫措置を遵守する誓約書の提出
(3) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用
(4) 質問票の提出
詳細は当館ウエブサイトを御覧ください(11月12日更新)。
8. 日本の参考ウエブサイト
外務省海外安全HP:
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp