2021.11.16
サンマリノ 緊急政令第188号(~2021年12月10日05:00)
●サンマリノ政府は11日に発出した緊急政令第188号(*)にて、これまでの緊急政令で定めた感染拡大防止策の諸措置の期限を12月10日午前5時まで延長しました。
(*) https://www.iss.sm/on-line/home/documento49128447.html
●また、今回の緊急政令では以下の措置等が定められていますので、ご留意ください。
・37.5度以上の発熱がある場合、外出を控え、家庭医に電話連絡。
・公共交通機関や映画館を含む各種屋内文化施設利用時、屋内スポーツイベント観戦時のマスク着用義務。飲食店での飲食に際し、着席時以外のマスク着用義務。
・屋内スポーツ・娯楽施設、イベント施設等へのアクセスに際しての、サンマリノ・デジタルCovid証明書又はそれに代わる証明書の所持義務。
・マスク使用義務に従わなかった場合、行政処分を科す(罰金300ユーロ)。サンマリノ居住者以外が違反した場合、罰金を直ちに支払うなどしなければならない。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html