2021.11.16
チリ 出国制限の撤廃、一部国境での入国が可能に(2021年12月1日~)
1 11月15日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための段階的規制緩和計画の変更を以下のとおり発表しました。
●第4段階(再開初期)へ移行(11月17日(水)5時より)
タラパカ州ウアラ市
オイギンス州レンゴ市、プラシージャ市
ニュブレ州ニケン市
ビオビオ州キジェコ市
●第3段階(準備期)へ移行(11月17日(水)5時より)
アントファガスタ州トコピジャ市
●第3段階(準備期)へ後退(11月17日(水)5時より)
アタカマ州ウアスコ市、カルデラ市
コキンボ州パイウアノ市
バルパライソ州サパジャル市、オルムエ市、ビニャ・デル・マール市、バルパライソ市、イフエラス市
オイギンス州リトゥエチェ市
マウレ州エンペドラド市、サン・クレメンテ市
ニュブレ州チジャン市、チジャン・ビエホ市
ビオビオ州キラコ市、アントゥコ市、トメ市、コロネル市、フロリダ市
アラウカニア州トルテン市、ペルケンコ市、プレン市、ビジャリカ市、プコン市
ロス・リオス州マフィル市
ロス・ラゴス州リオ・ネグロ市、プジェウエ市
●第2段階(移行期)へ後退(11月17日(水)5時より)
バルパライソ州ペトルカ市、アルガロボ市
2 チリ保健省は12月1日より、45歳以上で新型コロナウイルスワクチン接種スキームを完了してから6か月以上を経過する人については、Pase de Movilidad取得にブースター接種を要件とすることを発表しました。
3 チリ保健省は12月1日からの国境管理変更について発表しました。ポイントは以下のとおりです。
●チリ出国
12月1日以降、これまでの出国制限を撤廃する。
●チリ入国
以下の国境から入国が可能となる。
・空路
アルトゥーノメリノベニテス(サンティアゴ)空港
イキケ空港
アントファガスタ空港
プンタ・アレーナス空港
・陸路
チャカジュタ国境(アリカ州)
コルチャネ国境(タラパカ州)
ピノ・アチャド国境(アラウカニア州)
●入国が可能な者
・チリ国籍及び居住外国人
・非居住外国人のうち、チリ保健省によって既に検証済のワクチン接種者(Pase de Movilidad所持者)(ただし、6歳未満は免除)か、内務省令102号第2条該当者のいずれかを満たす者
●入国要件
・宣誓供述書 指定サイト(www.c19.cl)より搭乗から48時間前から入力が可能。なお、2歳未満の者は例外として不要。
・PCR陰性証明書チリに入国する便の出発時間から72時間以内に検体を採取し検査したもの(スペイン語、英語)で、陰性証明書は上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、2歳未満の者は例外として不要。
・旅行保険(非居住外国人が対象)新型コロナウイルス感染症によって発生した費用の補償を含め、チリ滞在中の医療、入院、帰国費用を補償する保険証書(スペイン語、英語)を上記の宣誓供述書入力時にアップロードし、持参する必要がある。なお、保険の最低補償額は米貨30,000ドル以上でなければならない。
●入国後の隔離
・入国より6ヶ月前までにワクチン追加接種を受けており、Pase de Movilidadで認証されている者は、国籍を問わず、入国時の検査及び入国後の隔離はなくなる。
・Pase de Movilidadを所持するも、ワクチン追加接種を受けていない者は、入国時にPCR検査を受け、その陰性結果が出るまで隔離を行う。
・Pase de Movilidad不所持の場合は、入国時にPCR検査を受け、入国後5日間の隔離を行う。
4 11月15日時点で、チリ国内では1,728,767名(死亡者38,001名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html