2021.09.28
ロシア 日本における水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間緩和について)
【ポイント】
●9月27日、新たな水際対策措置としてワクチン接種証明書による自宅等での待機期間の短縮等を発表しましたが、ロシア国内で接種を受けた方は対象外のため、従来どおりの検疫手続きとなります。
●モスクワ市とハバロフスク地方は引き続き入国後3日間の停留措置の対象地域となっています。ただし、日本政府が指定するワクチン接種者は、この停留措置から免除されて、入国後14日間の自宅等での待機のみとなります。更に、10日目以降に日本政府が認めた検査機関にて自主的に受検し届け出ることで短縮することも可能です。
●航空機搭乗時や入国時には引き続きPCR陰性証明書が必要ですので、ご留意ください。
【本文】
1. 9月27日、日本政府は水際対策に係る新たな措置を10月1日から実施すると発表しました。これにはワクチン接種証明書による自宅等での待機期間の短縮が含まれていますが、この措置は日本国内で接種を受けた方と日本政府が指定する国・地域でファイザー製、モデルナ製又はアストラ・ゼネカ製の接種を受け接種証明書がある方のみであり、ロシア国内で接種を受けた方は対象外です。詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
2. ロシア国内では、モスクワ市とハバロフスク地方は引き続き「入国後の3日間の停留措置」対象地域として指定されておりますが、日本国内や日本政府が指定する国・地域で接種を受け接種証明書がある方は、この停留措置から免除され、入国後14日間の自宅等での待機のみとなります。また、この待機期間も、入国後10日目以降に日本政府が認めた検査機関にて自主的にPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
ただし、上記2の緩和措置は、年齢要件等によりワクチン接種を受けられない未成年者には認められませんので、ご家族でのご帰国またはご入国をされる場合はご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf
3.従来どおり、航空機搭乗時や入国時にはPCR陰性証明書が必要です。また、「質問票WEB」などの準備も引き続き必要ですので、ご留意ください。
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html