海外

2021.10.11

イタリア 2021年10月8日緊急政令第139号

10月8日付け緊急政令第139号が官報に掲載されました(9日発効)。

本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況に応じた制限措置等の調整のため、例えば、以下の事項が規定されておりますので、ご留意ください。
・一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディスコへのアクセスに関する、ホワイトゾーンやイエローゾーンにおける、COVID-19グリーン証明書所持等に係る規定(10月11日から適用)
・美術館、その他の文化的施設・場所へのアクセスに関する規定(10月11日から適用)
・公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の所持の確認方法に関する規定

●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。

抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20211008DL139.html


第1章 文化、スポーツ、レクリエーション活動へのアクセスに関する緊急規定

第1条 一般公開されている公演、スポーツイベント、競技会及びディスコに関する緊急規定

1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号を以下のとおり修正する。

a) 第5条について、 
      1)1項を次のとおり改正する。
「1 イエローゾーンでは、劇場、コンサートホール、映画館、娯楽施設、ライブハウス、屋外を含むその他の会場やスペースで行われる観客を伴う公演は、事前の座席指定及び、普段同居していない観客間とスタッフ間で最低1メートルの対人距離が遵守されることを条件として実施され、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書のいずれかを所持する者にのみアクセスが認められる。イエローゾーンでは、観客数は最大収容人数の50%を超えてはならない。ホワイトゾーンでは、本項第1文の公演へのアクセスは、第9条第2項のCOVID-19のグリーン証明書のいずれかを所持する者のみに認められ、観客数は最大収容人数と同等とする。通常スポーツイベント及び競技会のために使用される会場で行われる観客を伴う公演の場合は、観客席において認められる収容人数に関する本条2項の規定が適用される。いずれにしても、屋外公演の場合、一部であっても、観客が事前の座席指定なく、最大収容人数の制限なしにアクセスする場合、主催者は、会場の規模、状態、特性、及び2020年7月14日法律第74号によって修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第1条14項に基づいて採択されたガイドラインで定められた内容を考慮し、COVID-19感染拡大予防のために採用する措置に関する文書を、イベントを認可する所轄当局に提供しなければならない。(中略)本条の規定遵守を確保することができない場合、観客を伴う公演及びダンスホール、ディスコ及び同様の施設で行われる活動は停止される。ホワイトゾーンに関する本条1-2項の規定は例外とする。」

      2)1項の後に以下を挿入する。
「1-2項 ホワイトゾーンでは、2020年7月14日法律第74号によって修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第1条14項に基づいて採択されたプロトコルとガイドラインに従って、ダンスホール、ディスコ及び同様の施設で行われる活動が認められる。施設へのアクセスは、第9条第2項のCOVID-19グリーン証明書のいずれかを所持する者のみに認められ、施設へのアクセスは追跡される。入場者数は、屋外では最大収容人数の75%、屋内では最大収容人数の50%を超えてはならない。上記の活動が行われる屋内施設では、空気の再循環を伴わない換気設備を設置しなければならず、現行法で規定されているマスク着用義務は、踊っている間を除いて引き続き適用される。」

      3)2項を次のとおり改正する。
「2 イエローゾーンでは、伊オリンピック委員会(CONI)及び伊パラリンピック委員会(CIP)が国内で最も関心が高いと認めたイベント及び競技会であって、全国レベルのスポーツ連盟、関連するスポーツ振興団体又は国際スポーツ団体が主催する個人及び団体スポーツイベント・競技会への観客の参加にも、それ以外のスポーツイベント及び競技会への観客の参加にも、本条1項第1文の規定が適用される。イエローゾーンでは、観客数は屋外では最大収容人数の50%、屋内では最大収容人数の35%を超えてはならない。ホワイトゾーンでは、本項第1文のイベント及び競技会へのアクセスは、第9条第2項のCOVID-19のグリーン証明書のいずれかを所持する者のみに認められ、観客数は屋外では最大収容人数の75%、屋内では最大収容人数の60%を超えてはならない。本項の最大収容人数に対するパーセンテージは、スポーツイベント及び競技会が開催される会場における観客席の各区画毎に適用される。これらの活動は、技術科学委員会の基準に基づき、イタリアスポーツ医学連盟の意見を考慮し、首相府スポーツ局が採択したガイドラインを遵守して行わなければならない。本項に定める条件の遵守を確保することができない場合、スポーツイベント及び競技会は無観客で行われる。」

      4)3項を次のとおり改正する。
「3. ホワイトゾーン及びイエローゾーンでは、技術科学委員会が定めた原則を遵守し、1項の公演については州・自治県会議が、2項のイベント及び競技についてはスポーツ担当政務次官が採用した、感染リスクを予防又は軽減するガイドラインを用い、感染状況、会場及びイベントの特徴によって、異なる最大収容人数を設定することができる。」

b)第9-2条1項b)の「一般に公開される公演、スポーツイベント及び競技会」の後に、「ダンスホール、ディスコ及び同様の施設で行われる活動も」を挿入する。

c)第13条1項最後の文の後に以下を追加する。「スポーツ関連規則に定められた罰則の適用を妨げることなく、第5条1項、1-2項及び2項の収容人数規定及び第9条2項のCOVID-19 グリーン証明書所持規定に違反した場合、異なる日に行われた2回目の違反から、付属的行政処分として1日から10日間の閉鎖が適用される。」

2 2021年9月24日法律第133号により修正と共に法転換された2021年8月6日緊急政令第111号第4条2項及び3項は廃止される。
 
3 本条の規定は、2021年10月11日から適用される。

第2条 美術館、その他の文化的施設・場所に関する緊急規定 

1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第5-2条の、「そして訪問者が最低1メートルの対人距離を遵守することができるように」という文言を削除する。

2 本条の規定は、2021年10月11日から適用される。 

第3条 公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の所持確認に関する緊急規定

1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-7条の後に以下を挿入する。

「9-8条 仕事の計画を目的とした公共および民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書所持の確認方法
1 仕事の効果的な計画を保証するため、具体的な体制上の必要性により雇用者が要求する場合、労働者は、上記の体制上の必要性を満たすために必要とされる事前通知を行い、第9-5条6項及び第9-7条6項の報告をしなければならない。」

第2章 行政組織及び弁護士資格取得のための国家試験に関する緊急規定(省略)

第3章 (亡命希望者の)受け入れと統合、及びスロベニア語系少数民族の保護に関する経済的緊急規定(省略)

第4章 個人情報保護に関する緊急規定(省略)

第10条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は10月8日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年10月8日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)

ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
フランチェスキーニ文化財相(署名)
ジョルジェッティ経済振興相(署名)
ラモルジェーゼ内務相(署名)
カルタビア司法相(署名)
ブルネッタ行政担当相(署名)


官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)      
○在イタリア日本国大使館        
  電話:06-487991(領事部)        
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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