2021.10.06
フィリピン セブ州を訪問する際に到着の24時間前に発行された医師の診断書の提示が必要(2021年10月1日~)
●10月1日、セブ州政府は、(フィリピン国内の他の地域より)セブ州を訪問する際に提示が必要となる新型コロナウイルス関係書類に係る行政措置を発表しました。
【ポイント】
●10月1日、セブ州政府は、(フィリピン国内の他の地域より)セブ州を訪問する際に提示が必要となる新型コロナウイルス関係書類に係る行政措置を発表しました。
【本文】
1 10月1日、セブ州政府は、(フィリピン国内の他の地域より)セブ州を訪問する際に提示を必要とする新型コロナウイルス関係書類の提示に係る行政措置を発表しました。同措置においては、(フィリピン国内の他の地域より)セブ州に訪問する者に対して、これまでRT-PCR陰性証明書あるいは抗原検査陰性証明書の提示を求めておりましたが、10月1日以降は同陰性証明書に代えてセブ州到着の24時間前に発行された医師の(新型コロナウイルス感染の諸症状がないとする)診断書の携行・提示が必要となります。発表内容の詳細については、セブ州政府行政措置を参照してください。
●セブ州政府公式フェイスブック
(セブ州を訪問する際に提示が必要となる新型コロナウイルス関係書類に係る措置)
https://www.facebook.com/photo?fbid=227206109433883&set=a.225222806298880
(当館注)当該措置は、(フィリピン国内の他の地域より)セブ州に含まれていないセブ市、マンダウエ市、ラプラプ市等メトロセブへ訪問する場合は対象外となります。
2 本発表に関し不明な点がある場合には、セブ州政府役場にお問い合わせください。
●セブ州政府公式フェイスブック
https://www.facebook.com/cebugovph
●セブ州政府ホットライン
032-888-2334 LOCAL 3011, 3012, 3013
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便(運航状況・搭乗手続)、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
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●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html