2021.09.28
ルーマニア 「グリーン証明」の導入、レッドゾーン他の更新
●9月17日の政府決定第990号により、いわゆる「グリーン証明」が導入されることとなりました。
●9月23日の国家緊急事態委員会決定第74号により、レッドゾーン他が更新されました。日本はグリーンゾーンに下がりましたが、EU域外のため、ルーマニア入国後に14日間の自主隔離を要請されます。なお、ワクチン接種済みの者等に対する免除規定があります(本文2.(2)参照)。
●9月28日発表の一日当たりの新規感染者数は11,049人、死亡者数が208人、集中治療を受けている患者が1,267人となっています。急激な増加により、病床数の心配も報道されています。感染予防に十分注意してください。
1.いわゆる「グリーン証明」の導入
(1)9月17日の政府決定第990号により、スポーツ大会、映画館・劇場・コンサート、文化芸術活動、屋外の公演・コンサート等、私的なリクリエーション・スポーツ、結婚式等の私的行事、集会・デモ、レストラン・カフェ、バー・クラブ・ディスコ、スポーツジム等の使用に関して、報道機関が「グリーン証明」と称するワクチン接種証明(又はPCR検査証明書等)の提示を条件として、1,000人あたりの感染者数によって、許可人数等を規制することが発表されました。
規制の詳細については、当館作成の以下のリンク先または、政府決定原文を参照してください。
政府決定第990号による各種規制措置をまとめた当館作成一覧表へのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100238642.pdf
政府決定第990号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246468
(2)皆様におかれては、既にEU規定によるデジタル証明書を作成済みの方は、提示を求められた場合に備えて、予め印刷等したものを用意しておくことをお勧めします。
また、日本でワクチン接種証明書を作成された方は、同様に提示を求められた場合に備えて、用意しておくことをお勧めします。
2.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、9月23日付国家緊急事態委員会決定第74号で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.9人の日本は、グリーンーゾーンに戻りましたが、以下(2)のとおり、EU域外国の扱いとなっているため、入国後14日間の自主隔離を要請されることに変更はありません(免除対象あり)。
国家緊急事態委員会決定第74号各ゾーンリストのリンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2706-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-din-23-09-2021/file
ア レッドゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの新規感染者数が、3人以上)55か国・地域
グレナダ、バーミューダ、ドミニカ、グアム、モンテネグロ、イスラエル、モンゴル、セルビア、ニューカレドニア、スリナム、キューバ、フランス領ポリネシア、セントクリストファーネービス、マレーシア、セントルシア、アンティグアバーミューダ、ジョージア、米国、セーシェル、英国、スロベニア、コスタリカ、セントマーティン、パレスティナ、ボツワナ、ベリーズ、バハマ、リトアニア、ボネールシントユースタティスサバ、エストニア、バルバドス、アルバニア、トルコ、ジブラルタル、セントビンセントグレナディーン、ガイアナ、米領バージン諸島、マン島、アルバ、アイルランド、キュラソー、イラン、コソボ、スイス、クロアチア、北マケドニア、ラトビア、オーストリア、ボツワナヘルツゴビナ、ブルネイ、モルジブ、ブラジル、南アフリカ、ネパール、インド
イ イエローゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)41か国・地域
ジャージー、アルメニア、アゼルバイジャン、ギリシャ、キプロス、ブルガリア、サンマリノ、ジャマイカ、ノルウェー、タイ、ターコスカイコス諸島、モルドバ、ベラルーシ、カザフスタン、フィリピン、ベルギー、アンギラ、ルーマニア、グアテマラ、チュニジア、フィジー、リビア、リヒテンシュタイン、カーボベルデ、トリダードトバゴ、グリーンランド、ガンジー諸島、スリランカ、モーリシャス、フランス、オランダ、ロシア、ホンジュラス、ルクセンブルグ、サントメプリンシペ、プエルトリコ、ベトナム、ドイツ、スロバキア、カナダ、シンガポール
ウ 上記以外の国は、グリーンゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者が、1.5人以下)
日本(0.9人)等
(2)グリーンゾーン中の、EU域内国、EEA(ヨーロッパ経済領域)域内国及びスイスからのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られます。
自主隔離を免除される対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスへの感染確認から14日間経過していること等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。(注:日本の各自治体発行のワクチン接種証明書(英文あり)については,現在までのところルーマニア政府から正式な回答を得られていませんが,本件書類として通用しています。)
(レッド・イエロー及びEU、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイスからの外国籍及び無国籍者の入国で、隔離が免除となる主な対象)
国家緊急事態委員会決定第43号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file
ア EU承認済みのワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソン・エンド・ジョンソン)の接種完了から10日経過していることを、各国の保健当局が発行する書類(英語又はルーマニア語で記載)で証明できる者
イ ルーマニアへの滞在が3日(72時間)以内であり、飛行機搭乗前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示がある者(ただし、保健局からの情報に基づき、72時間以内に出国していない場合、入国4日目から通常通り14日間の隔離が義務づけられる。)(注:入国時に3日以内の滞在と申告したにも係わらず、3日以上滞在していることが発覚した場合に適用される。)
ウ 直近180日以内に新型コロナウイルスに感染し、入国時点で感染確認から14日経過していることを証明書(PCR検査陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果等)で証明できる者
エ 6歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)
オ 6歳から15歳までの、到着前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示がある者
カ 24時間以内のトランジットを目的とする者
キ ルーマニア国内の教育機関の入学・卒業に関する活動(試験等)、又は通学のために入国することを書類で証明できる者(未成年の場合、その同伴者も含む)
(3)イエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国、またEU域外、EEA(ヨーロッパ経済領域)域外及びスイス以外のグリーンゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。
(4)レッドゾーン及びイエローゾーン対象国・地域と行き来する航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。
3.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)9月28日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は、累積1,210,810人、前日からの増加は11,049人。死亡者数は、累積36,658人で、前日からの増加208人。集中治療室の患者は1,267人となっています。
直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で5.57人、全土では3.56人となっています。急激な増加に伴い、病床数不足も報道されています。手洗い・マスク着用などの感染予防に十分注意してください。
以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp