2021.09.26
イタリア 2021年9月21日緊急政令第127号
●9月21日付け緊急政令第127号が官報に掲載されました。本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共部門、民間部門等に勤務する者のCOVID-19グリーン証明書の所持・提示、違反の場合の罰則等を規定しておりますので、ご留意ください。
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210921DL127.html
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
在イタリア日本国大使館|2021年9月21日緊急政令第127号(抄訳)
第1条 公共の労働環境におけるCOVID-19グリーン証明書の使用に関する緊急規定
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-4条の後に以下を挿入する。
9-5条 公共部門におけるCOVID-19グリーン証明書の使用
1 緊急事態が終了する2021年12月31日まで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、2001年3月30日法律第165号第1条2項の行政機関の職員、同法律第3条の職員、企業・証券取引国家委員会、年金基金監督委員会、イタリア中央銀行、公共経済団体、憲法が規定する重要機関を含む独立行政法人の職員は、国内の職場へのアクセスのため、本緊急政令第9条2項のCOVID-19グリーン証明書を所持し、求めに応じ提示する義務がある。本緊急政令第9-3条、第9-3条1、第9-3条2及び2021年5月28日法律第76号によって修正と共に法転換された2021年4月1日緊急政令第44号第4条及び第4-2条の規定はそのままとする。
2 本条1項の規定は、1項の行政機関で労働、研修又はボランティア活動を行う全ての者に、資格を問わず適用され、外部契約の場合にも適用される。
3 本条1項及び2項の規定は、保健省通達の基準に従って発行された適切な医学的証明書に基づきワクチン・キャンペーンから除外された者には適用されない。
4 本条1項の職員の雇用者は、1項及び2項の規定が遵守されていることを確認しなければならない。本条2項の労働者が本条1項の規定を遵守しているか否かの確認は、前の文に規定する者だけでなく、それぞれの雇用者によっても実施される。
5 本条4項第1文の雇用者は、2021年10月15日までに、本条4項の確認の実施方法を、可能であれば職場へのアクセス時に当該確認が実施されることを優先しつつ決定し、正式な文書によって、本条1項及び2項の違反確認及び通告を担当する者を特定する。確認の方法はサンプル方式でも良い。COVID-19グリーン証明書の確認は、第9条10項に基づいて採択された首相令が規定する手順に従って行われる。首相は、行政担当相及び保健相の提案に基づき、前の文の確認方法を等しく定義するためのガイドラインを採択することができる。州及び地方自治体については、前述のガイドラインを採用する場合、1997年8月28日法律第281号第8条の統一会議との合意に基づいて決定される。
6 本条1項の職員は、COVID-19グリーン証明書を所持していないことを伝えた場合又は職場に入る際に同証明書を所持していない場合、職場で働く労働者の健康と安全を守るため、同証明書を提示するまで、いずれにしても緊急事態が終了する2021年12月31日までは、正当な理由なく欠勤しているとみなされ、懲戒処分を受けることなく、雇用関係を維持する権利を有するものとする。前の文の、正当化されない欠勤日に対しては、給与やその他の報酬、賞与等は支払われない。
7 本条1項及び2項の義務に違反する、本条1項の職員による職場へのアクセスは、8項の罰則により処分される。所属先の各規則による懲戒処分はそのままとする。
8 本条4項の規定に違反した場合、5項の確認方法を定められた期間内に決定しなかった場合及び7項の違反の場合は、2020年5月22日法律第35号によって修正とともに法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項、3項、5項及び9項が適用される。 2020年7月14日法律第74号によって修正とともに法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第2条2-2項の規定はそのままとする。7項の違反について、2020年緊急政令第19号第4条1項で規定される行政罰は、600から1,500ユーロである。
9 本条8項の処分は、県監督官(Prefetto)によって科される。8項の違反確認及び通告を担当する者は、県監督官に、違反に関する文書を送付する。
10 本条1項の行政機関に出向している第9-6条1項の職員には、9-6条2項及び3項の規定が適用される。本条8項の規定はそのままとする。
11 本条12項の規定はそのままに、選挙で選ばれた役職又は政治的要職にある者には、1項、3項、4項、5項及び第8項の規定が適用される。
12 憲法機関は、それぞれ自治権の範囲内で、本条の規定に自らの規則を適応させるものとする。
13 本条1項の行政機関は、現行法で利用可能な人的、財政的及び機材的リソースを用いて、公的財政に新たな又は追加的な負担をかけることなく、本条の活動を実施する。
第2条 司法官による事務所でのCOVID-19グリーン証明書の使用
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-5条の後に以下を挿入する。
9-6条 司法官による事務所でのCOVID-19グリーン証明書の使用(以下省略)
第3条 民間の職場におけるCOVID-19グリーン証明書の使用に関する緊急規定
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-6条の後に以下を挿入する。
9-7条 民間部門におけるCOVID-19グリーン証明書の使用
1 緊急事態が終了する2021年12月31日まで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、民間部門で労働する者は、職場へのアクセスのため、本緊急政令第9条2項のCOVID-19グリーン証明書を所持し、求めに応じ提示する義務がある。本緊急政令第9-3条、第9-3条1、第9-3条2及び2021年5月28日法律第76号によって修正と共に法転換された2021年4月1日緊急政令第44号第4条及び第4-2条の規定はそのままとする。
2 本条1項の規定は、1項の場所で労働、研修又はボランティア活動を行う全ての者に、資格を問わず適用され、外部契約の場合にも適用される。
3 本条1項及び2項の規定は、保健省通達の基準に従って発行された適切な医学的証明書に基づきワクチン・キャンペーンから除外された者には適用されない。
4 本条1項の雇用者は、1項及び2項の規定が遵守されていることを確認しなければならない。本条2項の労働者が本条1項の規定を遵守しているか否かの確認は、前の文に規定する者だけでなく、それぞれの雇用者によっても実施される。
5 本条4項第1文の雇用者は、2021年10月15日までに、本条4項の確認の実施方法を、可能であれば職場へのアクセス時に当該確認が実施されることを優先しつつ決定し、正式な文書によって、本条1項及び2項の違反確認及び通告を担当する者を特定する。確認の方法はサンプル方式でも良い。COVID-19グリーン証明書の確認は、第9条10項に基づいて採択された首相令が規定する手順に従って行われる。
6 本条1項の労働者は、COVID-19グリーン証明書を所持していないことを伝えた場合又は職場に入る際に同証明書を所持していない場合、職場で働く労働者の健康と安全を守るため、同証明書を提示するまで、いずれにしても緊急事態が終了する2021年12月31日までは、正当な理由なく欠勤しているとみなされ、懲戒処分を受けることなく、雇用関係を維持する権利を有するものとする。前の文の、正当化されない欠勤日に対しては、給与やその他の報酬、賞与等は支払われない。
7 従業員が15人未満の企業の場合、第6項の正当化されない欠勤5日目以降、雇用者は、代替要員が締結する雇用契約の期間に相当する期間、いずれにせよ10日を超えない範囲(1回のみ更新可能)で、従業員を停職させることができる。当該期間は、2021年12月31日を超えない範囲とする。
8 本条1項及び2項の義務に違反する、本条1項の労働者による職場へのアクセスは、9項の罰則により処分される。各分野毎の規則による懲戒処分はそのままとする。
9 本条4項の規定に違反した場合、5項の確認方法を定められた期間内に決定しなかった場合及び8項の違反の場合は、2020年5月22日法律第35号によって修正とともに法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項、3項、5項及び9項が適用される。 2020年7月14日法律第74号によって修正とともに法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第2条2-2項の規定はそのままとする。8項の違反について、2020年緊急政令第19号第4条1項で規定される行政罰は、600から1,500ユーロである。
10 本条9項の処分は、県監督官(Prefetto)によって科される。9項の違反確認及び通告を担当する者は、県監督官に、違反に関する文書を送付する。
第4条 迅速抗原検査実施のための緊急措置(迅速抗原検査実施のための予算措置:省略)
第5条 COVID-19グリーン証明書の有効期間
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9条に、以下の修正を適用する。
a) 1項b)の「新型コロナウイルス」の後に、以下を挿入する。「及び管轄する、国の保健当局が実施し、保健省通達で同等と認められたワクチン接種。」
b) 2項c)の後に以下を挿入する。「c-2) 1回目のワクチン接種後、又は規定のサイクル完了後に治癒すること。」
c) 3項第3文の「接種から15日目以降」を以下のように置き換える。「同接種以降」
d) 4項の後に、以下を挿入する。
「4-2項 1回目接種から14日目以降又は規定のサイクル完了後に新型コロナウイルス陽性となった者には、c-2)のCOVID-19グリーン証明書が発行され、同証明書は治癒の日付から12カ月間有効である。」
第6条 スポーツに関する緊急措置 (スポーツに関する予算措置:省略)
第7条 コンタクトセンター グリーンパス(省略)
第8条 文化、スポーツ、社会、レクリエーション活動に関する規定
1 2021年9月30日までに、2020年2月3日防災庁長官命令第630号及びその修正が規定する科学技術委員会は、今後の規制措置採択を念頭におき、感染状況、COVID-19グリーン証明書義務の拡大及びワクチン・キャンペーンの進展を考慮して、文化、スポーツ、社会、レクリエーション活動が行われる場所の距離、収容人数、予防措置に関する意見を表明する。
第9条 調整規定
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9条10-2項の「及び9-2条」は「、9-2条、9-5条、9-6条及び9-7条」に置き換えられる。
第10条 財政規定(省略)
第11条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は9月21日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)
2021年9月21日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
ブルネッタ行政担当相(署名)
オルランド労働・社会政策相(署名)
ジョルジェッティ経済振興相(署名)
カルタビア司法相(署名)
フランコ経済財政相(署名)
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html