2021.08.29
フィリピン 各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更(2021年8月28日発表)
【ポイント】
●8月28日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。
【本文】
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、以下のとおり延長・変更することを発表しました。
(1)9月1日から9月7日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、南ラナオ州、タウィタウィ州
(2)9月1日から9月7日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市
(3)9月1日から9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州、アクラン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
(4)9月1日から9月7日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第135-A号(コミュニティ隔離措置の延長・変更等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/08aug/20210826-IATF-135-A-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏は9月7日までMECQ)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-retains-mecq-status-until-september-7/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html