2021.08.17
フィリピン セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令(2021年8月18日~)
【ポイント】
●8月16日、セブ州政府は、セブ州に空路で到着するすべての者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令を発表しました。
【本文】
1 8月16日、セブ州政府は、セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令を発表しました。同行政命令によると、セブ州に空路で到着する全ての者は、72時間以内のRT-PCR陰性証明書、または48時間以内の抗原検査陰性証明書の提示が必要とされ、当該命令は8月18日から発効するとされています。
発表内容の詳細について、セブ州政府行政命令第40号を参照してください。
●セブ州政府公式フェイスブック
(セブ州政府行政命令第40号「セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令」)
https://www.facebook.com/cebugovph/posts/7520469911328180?__tn__=-R
2 本発表に関し不明な点がある場合には、セブ州政府役場にお問い合わせください。
●セブ州政府公式フェイスブック
https://www.facebook.com/cebugovph
●セブ州政府ホットライン
032-888-2334 LOCAL 3011, 3012, 3013
3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避けるように努めてください。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便(運航状況・搭乗手続)、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【以下、参考情報】
●セブ州政府公式フェイスブック
(セブ州政府行政命令第40号「セブ州に空路で到着する者に課せられる新型コロナウイルス陰性証明書提示等の規則に係る行政命令」)
https://www.facebook.com/cebugovph/posts/7520469911328180?__tn__=-R
●セブ州政府公式フェイスブック
https://www.facebook.com/cebugovph
●セブ州政府ホットライン
032-888-2334 LOCAL 3011, 3012, 3013
(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html