海外

2021.08.13

フィリピン コミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長(~2021年8月31日)

【ポイント】

8月13日、フィリピン政府は、8月1日に発表したコミュニティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表しました。

●また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月31日まで延長することも発表しました。

【本文】
1 コミュニティ隔離措置について、8月1日及び6日の領事メールで、フィリピン政府が同日に発表した延長・変更内容をお知らせしましたが、その後、フィリピン政府は8月13日、その内容の一部について、以下のとおり再度変更することを発表しました。
なお、マニラ首都圏(NCR)は、引き続き8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」が課されます。

(1)8月16日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州(*)
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)
バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州
(*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

(2)8月16日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州(8月13日から)
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)8月16日から8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ルセナ市、リサール州
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、マンダウエ市、セブ市

(4)8月15日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課し、その後、8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域4A(カラバルソン地域):ラグナ州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

(5)引き続き、マニラ首都圏は8月20日まで、バターン州(地域3(中部ルソン地域))は8月22日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域に指定される。

(6)8月16日から8月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州、セブ州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーン、タイ、マレーシア、インドネシアからの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14日間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止を8月31日まで延長することも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・IATF決議第133-A号(コミュニティ隔離措置延長・変更等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/08aug/20210812-IATF-133-A-RRD.pdf

・IATF決議第133号(インドなど10か国からの入国禁止措置の延長等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/08aug/20210812-IATF-133-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)
・ラグナ州、イロイロ市、カガヤン・デ・オロ市がMECQ
https://pcoo.gov.ph/news_releases/laguna-iloilo-city-and-cagayan-de-oro-city-de-escalated-to-mecq/
 

・10か国への渡航制限は8月31日まで延長
https://pcoo.gov.ph/news_releases/travel-restrictions-to-10-countries-extended-until-august-31/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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