2021.08.11
日本における水際対策(モスクワ市に滞在歴がある帰国者・入国者に対する停留期間の変更「6日間→3日間」ほか)
●8月14日(土)以降、モスクワ市が「入国後の3日間の停留措置」対象地域となります(「6日間の停留」から「3日間の停留」に短縮)。
●また、同14日(土)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にアムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国及び北オセチア共和国に滞在歴のある方も、入国後3日間は検疫所の確保する施設等で待機することが必要となります。
●既に「入国後の3日間の停留措置」対象地域となっているモスクワ州、サンクトペテルブルク市、アストラハン州、イヴァノヴァ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国に変更はありません。
1.8月11日、新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、日本政府は新たにロシアのアムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国及び北オセチア共和国を「水際強化措置に係る指定国・地域」に指定し、8月14日(土)から入国後の3日間の停留措置が適用されることになりました。一方、モスクワ市については同14日(土)から入国後の停留措置が「3日間」に短縮されます。
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009113.html
2.今回の指定により、ロシア国内の対象地域は次のとおりになりました。
6日間の停留措置:対象地域なし
3日間の停留措置:モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州
日本入国に際する検疫措置につきましては、厚生労働省HPをご参照願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html