2013.01.18
ドイツ(東京):未成年の渡航同意書の要否
2013年1月17日現在、未成年の渡航に関し、大使館の案内が以下の通り変更となっています。
1.無査証の短期滞在の場合
18歳未満の未成年が片方の親と同伴または単独で渡航する場合、原則的に親の同意書が必要です。
同意書の提示は現地にてランダムに求められており、提示を求められない場合もございます。
<1>
a.原則的に同意書が必要な方:個人的な旅行や知人訪問
b.原則的に同意書が不要な方:添乗員や引率者がいるパッケージ旅行・団体旅行・修学旅行(注)添乗員や引率者がおり、渡航についての説明が出来る場合、同意書が不要。
<2>現地からの招待状がある場合は持参が望ましい。
<3>現地から同意書の持参を求めている場合は手続きをする。
手続方法:同意書が必要な場合、両親が大使館へ出頭し、同意書を作成する。
両親が別々に出頭する場合、その都度料金がかかる。未成年者本人は出頭不要。
※同意書の持参は、両親の不仲等で片方の親が国外へ子を連れ去ることや人身売買の問題を懸念し、防ぐためのものです。
2.他国に長期滞在する際にドイツを経由する場合
18歳未満の未成年が片方の親と同伴または単独でドイツを経由する場合、同意書の持参は不要。