2021.07.07
カナダ ワクチン接種完了者への隔離措置の緩和が開始(2021年7月5日~)
(新着情報)
●*NEW*7月5日より、現在カナダへの入国が許可されており、ワクチン接種を完了している者に対する隔離措置等が緩和されました。
1. カナダ政府
*NEW*7月5日より、現在カナダへの入国が許可されており、ワクチン接種を完了している者に対する隔離措置等が緩和されています。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada
◯ワクチン接種を完了しており、かつ無症状の者は、以下が免除されます:入国後の14日間の隔離、3泊の政府認可ホテル隔離、8日目の検査。
◯上記が免除となった場合でも、入国前検査の陰性証明書と、入国時の検査は必要です。
◯免除に該当するかどうかは、入国時に政府職員により決定されます。入国時に症状がある場合や、免除とならないと決定された場合に備えての自己隔離計画も依然必要です。
◯ワクチン接種完了とみなされるためには、カナダ政府により承認されたワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセンファーマ)を規定の回数(ヤンセンファーマは1回、それ以外は2回、違う種類の混合も含む)接種後、14日以上経過していることが必要です。例えば、7月1日に最後の接種を受けた場合は、7月15日より接種が完了しているとみなされます。接種は、どの国で受けたものでも構いませんが、英語かフランス語の接種証明書、または接種証明書の英語かフランス語へのcertified translationが必要です。
◯カナダ到着前に、ArriveCANを通じてワクチン接種に関する情報を提供することが必要です。接種の日付や種類等の入力と、接種証明書の写真またはPDFファイルのアップロードが必要となります。
◯ワクチン接種を完了していない入国者には、これまで同様の規制が適用されます。
◯ワクチン接種を完了している者に同行しているワクチン接種を完了していない18歳未満の子供とdependent adultについては、3泊の政府認可ホテル隔離が免除となりますが、14日間の隔離と、入国時・8日目の検査は必要です。
◯ワクチン接種の状況に関して虚偽の情報を提出した者は、検疫法に基づき最高750,000ドルまたは6か月の懲役、あるいはその両方が課せられる可能性があります。
●現時点でのカナダへの入国制限や、入国の際に必要な手続きについては以下ウエブサイトにまとめられています。事前に、新型コロナウイルス検査の陰性証明書の入手、ArriveCANの入力、政府指定のホテルの予約(空路の場合)が必要です。ワクチン接種完了者については、隔離規定が緩和されています。詳細は上記をご参照ください。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions
〇現在、全ての国際線の到着は、以下の4つの国際空港のみとなっています:トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー。(Saint-Pierre-et Miquelonからの便を除く)。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/expansion-of-international-flight-restrictions-at-canadian-airports.html
A. 入国に必要な手続き
◯カナダへ空路で入る5歳以上のものは全て、新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要です。カナダ行きの航空機に搭乗する前72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 PCR法、LAMP法等、認められる検査の種類は以下のリンクを参照してください。抗原検査は認められません。
また、新型コロナウイルス感染後、感染力がなくなった後も、検査で陽性反応が出続けてしまうことがあります。その場合は、到着前14日から90日の間の陽性証明書を提示することが必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada?utm_campaign=gac-amc-covid-20-21&utm_source=travel-covid_travel-restrictions_flying_&utm_medium=redirect&utm_content=en#getting-tested
◯陸路での入国に際しても、カナダ到着72時間前以内にアメリカ合衆国で施行された新型コロナウイルス検査の陰性証明、または到着前14日から90日の間の陽性証明書の提示が必要です。
◯ カナダに向かう航空機への搭乗前、または陸路の場合は入国前にArriveCAN(アプリケーションまたはウエブサイトを利用)に必要事項を入力し、入国時にレシートを提示することが義務化されています。必要事項は、(1)渡航及び連絡先に係る情報、(2)自主隔離プラン、(3)症状に係る自己診断です。これを怠った場合、最高1,000カナダドルの罰金が科せられることがあります。
また、ArriveCAN利用あるいは電話 1-833-641-0343 で、カナダ入国後48時間以内に、(1)申告した住所ないし隔離場所に到着したこと、(2)隔離期間中、毎日健康状態等のオンラインでの申告が必要。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a8
B. 到着時検査とホテルでの隔離
空路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist
◯カナダへの出発前に、政府認可のホテルを3泊分予約する。
ホテル予約についての詳細は以下リンクを参照。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html
◯カナダ到着時の検査結果が出るまで、自費で上記のホテルに滞在する。カナダでの最初の到着地のホテルに宿泊しなくてはいけない。検査で陰性が確認された後、最終目的地への乗り継ぎを行なっても良い。
◯カナダ到着時に空港で新型コロナウイルス検査を受ける。また、8日目に施行する検査キットを配布される。
◯8日目の検査が陰性で、かつ14日間の自己隔離期間を完了した場合、隔離を終了することができる。
陸路での到着の場合、以下が必要です。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/driving-canada-checklist
◯国境にて、到着時と、到着後8日目に使用する検査キットを受け取ります。キットに含まれる説明を参照し、検査キットをオンラインで登録すること、サンプル採取法を指導する医療従事者とのオンラインでのアポイントメントと、サンプルのピックアップをアレンジすることが必要です。
C. 自己隔離
◯カナダへの入国後は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。 隔離場所は、65歳以上の高齢者や基礎疾患のある人とは接触しないこと、かつ食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要があります。
◯海外に行っていない者と同居している場合は、その者と接触を避ける。
◯症状がある場合、公共交通機関の使用は禁止です。
◯隔離場所までの移動の際は、非医療用マスクもしくはface covering を着用しなくてなりません。
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
◯到着後14日間の自己隔離がきちんと行われているかについて、電話による確認や、スクリーニングオフィサー(公衆衛生庁と契約した警備会社の従業員)による訪問チェックが行われます。
◯カナダ到着時に与えられた指示に従わないものは、最大6か月の禁固刑、及び、または750,000カナダドルの罰金が課される可能性があります。
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/01/canada-to-implement-new-testing-and-quarantine-measures-to-reduce-covid-19-infection-related-to-non-essential-international-air-travel.html
D. 入国制限
カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。以下の人は入国が許可されています。
◯カナダ国民と永住権保持者の近親者。
◯カナダ国民と永住権保持者のExtended family member。
◯Public health agency of Canadaより許可された、同情に値する理由 (compassionate reasons)のあるすべての外国人。この場合、自己隔離が限定的に免除されることがあります。
◯必須の用件(essential purpose)で、アメリカから入国する者。
◯Temporary foreign worker。
◯州政府から認められた新型コロナウイルス対策を有する教育機関に通学する留学生。
◯ワーキングホリデーについては、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダ入国が認められます。
ワーキングホリデー参加者の入国のための許可証(Port of Entry Letter of Introduction)の有効期限の延長を最大1年間認めることが発表されています。以下リンク中のWeb formより延長が申請できます。
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/iec.html
●カナダ政府によるワクチンについての詳細情報は以下ウエブサイトに掲載されています。
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
◯カナダ国内で承認されたワクチンの接種は無料です。
◯国籍に関わらず、カナダに在住している12歳以上(ファイザーワクチン)もしくは18歳以上(ファイザー以外のワクチン)の全ての人が対象となります。
〇現在ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社とヤンセンファーマ社のワクチンが、ヘルスカナダにより承認されています。
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
●予防接種諮問委員会は、以下の勧告を発表しています。
〇mRNAワクチン(ファイザー社またはモデルナ社)の成分にアレルギーがあるなどの理由がない限り、1回目の接種はmRNAワクチンが望ましい。
〇1回目にmRNAワクチンを接種した場合、2回目は同じmRNAワクチンとする必要がある。同じmRNAワクチンがすぐに入手できない場合、または最初の投与に使用された製品が不明な場合は、別のmRNAワクチンが交換可能であると見なされ、2回の接種を完了する必要がある。
〇1回目の接種がアストラゼネカ社ワクチンであった場合、2回目はmRNAワクチンの接種が推奨される。
〇アストラゼネカ社ワクチンの2回接種でも十分な効果は得られる。
●なお、勧告にあたっては以下の事項が考慮されています。
〇mRNAワクチンが安定して供給されるようになったこと〇アストラゼネカ社ワクチンを1回目に接種し、mRNAワクチンを2回目に接種した場合の免疫応答が良好である
とのエビデンスが集まりつつあること
〇血栓症のリスクがウイルスベクターワクチン(アストラゼネカ社,ヤンセン社)とは関連しているが,mRNAワクチンとは関連していないこと
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/summary-statement-june-17-2021.html
●これまでに発表された疫学モデル
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/epidemiological-economic-research-data/mathematical-modelling.html
●カナダ政府によるコロナウイルス情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
●新型コロナウイルス感染の危険のあるフライト座席情報
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/exposure-flights-cruise-ships-mass-gatherings.html
在カルガリー日本国総領事館
電話(403)294-0782
メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp
HP: https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html