2021.05.21
カンボジア シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止措置の延長(~2021年6月4日)
5月21日、シェムリアップ州政府は、シェムリアップにおける新型コロナ感染拡大防止のための措置(夜間の営業制限、集会の禁止、移動の禁止)を6月4日まで2週間延長する旨発表しました。
1 シェムリアップにおける新型コロナ感染の拡大を防止するための行政措置を6月4日まで延長する。
2 午後8時から午前5時まで、アルコール類を含む飲食を提供する屋台、レストラン、食堂、喫茶店、飲料店、ホテル内レストラン等の営業は一時的に停止される。但し、それらの店舗でテイクアウト形式にて販売することは可能。
3 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、全ての飲食やアルコール類を伴う集まりは一時的に禁止される。
(1) 同じ家に住む家族又は居住者による集まり
(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬式
(3) 新型コロナ陽性者の直接的、間接的接触者から検体を採取するため、又は新型コロナ陽性者を運ぶため、及びワクチン接種の保健関係者の、又は、その他の緊急の業務に対応する医療関係者の集まり
(4) 治安や公共の秩序を維持するための、管轄当局や全ての階層における統一指揮命令委員会の集まり
(5) 公共の利益に奉仕するための、又は、管轄当局が定めた他の理由による必要な集まり
4 以下の例外を除き、午後8時から午前5時まで、シェムリアップ州の全ての移動は一時的に禁止される。
(1) 証明書又は至近の管轄当局による許可を受けた、緊急の医療を理由とした、又は、必要な家族の問題を理由とした移動
(2) 組織の任務を行うための公的及び私的な医療関係者、公務員、消防団、全ての種類の治安部隊の移動
(3) コンテナ車、貨物車、コンクリート車、建築資材や貨物運送車両、ゴミ・固形廃棄物や医療廃棄物運送車両の移動及び運送サービスに従事するスタッフの食品輸送
(4) 通常通りの営業が許可されている企業、機関、工場、事業所での仕事に従事するためのスタッフや労働者の移動
(5) 管轄当局からの許可を得たその他必要な移動
5 上記2、 3、 4を履行しなかった個人又は法人は全て、新型コロナ等拡散防止法及びその他有効な関連の法的文書で定められた罰則の適用を受ける。
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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。
◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在シェムリアップ領事事務所 領事班』
TEL: 063-963-801~3(国番号:855)
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
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