2021.05.18
フィリピンへの渡航に関するガイド、及びインドなどからの渡航者等の入国禁止措置の延長(~2021年5月31日)
【ポイント】
●5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡航に関するガイドを発表しました。
●また、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁止を、5月31日まで延長することも発表しました。
【本文】
1 5月17日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンへの渡航を許可される者、及び渡航できる者の要件などに関するガイドを発表しました。
(1)フィリピンへの渡航を許可される者
ア フィリピン国民
イ RA6768に基づくバリックバヤン
ウ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
詳細については、www.immigration.gov.ph を参照してください。
(2)外国人のフィリピン入国の際に必要な要件
ア RA6768に基づくバリックバヤン
・EO408に基づくビザ免除国からの者
・元フィリピン人、またはフィリピン人、及び彼等ともに渡航するその配偶者、や子供
イ 入国時に有効な既存のビザを持つ外国人
・有効なビザとACR Iカード
・SRRV及び9(a)ビザ保有者はDFAまたはNTFからの入国免除書類
ウ 一般的な要件
・フィリピンへの入国禁止対象となっている国から来た者、または過去14日以内にこれらの国に渡航歴がある者は入国できない(下記2参照)。
・認定された検疫ホテル・施設における少なくとも10日間の予約確認書を提示する必要がある。
2 また、フィリピン政府は、インド、オマーン、アラブ首長国連邦、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者、及びフィリピン到着前の14日間以内に渡航歴のある者の入国禁止を、5月31日23時59分まで延長することを発表しました。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・フィリピン入国管理局(BI)フェイスブック(旅行制限に関するガイド)
https://www.facebook.com/officialbureauofimmigration/photos/pcb.2017762951695735/2017762878362409
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html