2021.05.08
フィリピン 入国の際の試験・検疫プロトコルの遵守(2021年5月6日発表)
【ポイント】
●5月6日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する全ての渡航者に適用する措置について発表しました。
1 5月6日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する全ての渡航者に対して以下のとおりの措置を適用することを発表しました。
(1)到着する全ての渡航者は、到着時に14日間の検疫を実施するものとする。最初の10日間は検疫施設で観察され、残りは自宅にて検疫期間を終了する。
(2)RT-PCR検査は、フィリピン到着日を1日目として7日目に実施する。テスト結果が陰性であっても、上記(1)の10日間の検疫施設での検疫を実施する必要がある。
(3)検疫施設での滞在する10日間は、検疫局により厳密な症状の観察をされることとなる。
(4)検疫施設で検疫期間を受けている者のニーズに迅速かつ効率的に対応できるよう、他の期間とともに体制を構築する。
(5)上記(2)の7日目の検査結果は9日目に配信され、10日目に解放される。
2 また、フィリピンの識別システム(PhilSys)への登録は不可欠な行政サービスであり、年齢が15歳から17歳、および65歳以上でも、その識別システム登録のためフィリピン統計局の登録センターに行く目的で居住地を離れることは許可される。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・IATF決議第114号(フィリピン入国の際の試験・検疫プロトコルの遵守等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/05may/20210506-IATF-Resolution-114-RRD.pdf
・フィリピン識別システム(PhilSys)
https://www.neda.gov.ph/philsys/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html