海外

2021.04.28

カンボジア ロックダウンの延長及び3つのゾーンの設定(プノンペン都及びカンダール州タクマウ市)

在留邦人の皆様

カンボジア政府は、プノンペン都及びカンダール州タクマウ市のロックダウンを4月29日から5月5日まで延長しましたので、お知らせします。

また、4月29日0時から、ロックダウン対象区域に含まれる区・町はそれぞれ、レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されます。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更される旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する4月26日付政府決定(決定第54号)の概要は、以下のとおりです。

【レッドゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・緊急の健康上の理由による移動。
・管轄当局の規定及び許可に基づいたレッドゾーン内至近の場所でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動。
・職業証明書を所持したレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動。
・身分証明書及びロックダウン実施国家委員会下の実行委員会(以下実行委員会)が発行する職務証明書を所持する、ロックダウン実施国家委員会による救急支援活動に関連する移動。
・保健省から発行される許可証を所持する、薬局を含めた公立・私立の保健担当職員の移動。
・消防業務従事者の移動。
・職務命令書を所持する、電気・上水道・国備蓄食料の供給業務者の移動。
・職務命令書または実行委員会からの営業許可を得た、通信サービス従事者の移動。
・職務証明書を所持する国家戦略物資の保管庫への出入りをするスタッフの移動。
・実行委員会発出の通行許可証を所持する麺の製造・供給所のスタッフの移動。
・実行委員会発出の通行許可証を所持する消毒液及び酸素の製造・供給所のスタッフの移動。
・実行委員会発出の通行許可証を所持する調理用ガスの販売・供給所のスタッフの移動。
・ゴミ・固形廃棄物の収集・運搬サービスに従事するスタッフの移動。
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療場所から退院した病人の自宅までの移動。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。

● 企業活動等の禁止

市場、食料品店を含め、レッドゾーン区域内の全ての業務活動は、一時的に停止される。

<例外>

消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、通信サービス、救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所、調理用ガス販売所、国による食料支援サービス及び救急支援、医薬品及び医療物資の供給サービス、ゴミ及び固形廃棄物の回収及び運搬サービス

● 集会の禁止

飲酒を伴う集会及び集まりは禁止される。

【オレンジゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等のための通勤や業務上の移動。ただし、実行委員会による通行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーの明記された関連事業所発行の職業証明書を携行しなければならない。
・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する各省庁・機関の業務遂行のための移動。
・食料や日用品の買い物。ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること。
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること。)
・管轄当局の規定及び許可に基づいたオレンジゾーン内至近の場所でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動。
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動。
・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超えないこと)。
・外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動。ただし、身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる。
・身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない。
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療場所から退院した病人の自宅までの移動。
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。
※ 上記の移動は、オレンジゾーンにおいて認められ、またイエローゾーンへの出入域も認められる。ただし、オレンジゾーンからレッドゾーンへの入域・通過、プノンペン及びタクマウ市域外への移動は認められない(レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外、ロックダウン区域の出入域の禁止の例外に該当する場合を除く)。

● 企業活動等の禁止

日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。

<例外>

・公的機関の活動。ただし、機関の業務の持続可能性を確保するために、職員数を必要最小限かつ2%以内とし、食事は業務に従事する現場で行わなければならない。公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、関係機関からの職務証明書を所持しなければならない。
・公的機関及び治安部隊の活動。
・マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所。
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所。
・消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定める公共サービス。各機関の長は、電力供給、上水、港湾の通常業務従事者及び生産担当者または公務員を除き、事務所における業務従事者を、必要最小限かつ2%以内に削減し、食事は業務に従事する現場で行わなければならない。これらのサービスに従事する公務員またはスタッフの移動に際しては、身分証明書及び所属機関から発行された業務命令書を携行しなければならない。
・出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務。
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所(当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する。)
・救急サービス、医療サービス、薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等。ただし、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない。
・ホテルやゲストハウスの宿泊業。ただし、管轄当局が定める隔離対象ホテルを除き、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない。
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない。
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。
※ 食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店は、ロックダウン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その営業が禁じられる。
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サービス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等については、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、営業禁止が免除される。

● 集会の禁止

集会及び集まりは禁止される。

<例外>

・同居している家族の集まり。
・管轄当局の規定に従った葬式の実施。
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり。
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会。
※ 飲酒を伴う場合は、すべての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間外出禁止令

20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動。
・緊急の健康上の理由による移動。
・物資の運送。
・国家戦略物資の運搬。
・麺の製造・供給所。
・公共の利益に資する義務の遂行。
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス。
・薬局。
・消防サービス。
・電気・上水道供給サービス。
・通信サービス。
・ガソリンスタンド。
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス。

【イエローゾーン】

● イエローゾーン内の移動

イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。ただし、イエローゾーンからレッドゾーン及びオレンジゾーンへの入域・通過、プノンペン都及びタクマウ市域外への移動は、以下の場合にのみ認めらえる。

・レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合
・オレンジゾーンの規定の枠内で認められる移動
・ロックダウン区域の出入域の禁止の例外に該当する場合

● 企業活動

イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。

<例外>

全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類販売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設

● 集会

・10人を超える場合及び密となる私的な集会は禁止される。

<例外>

同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動。

※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。
※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間外出禁止令

20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>
・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動。
・緊急の健康上の理由による移動。
・物資の運送。
・国家戦略物資の運搬。
・麺の製造・供給所。
・公共の利益に資する義務の遂行。
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス。
・薬局。
・消防サービス。
・電気・上水道供給サービス。
・通信サービス。
・ガソリンスタンド。
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス。

【ロックダウン区域への出入域・通過】

プノンペン都及びカンダール州タクマウ市のロックダウン区域への出入域及び通過は、以下の場合に限り許可される。

・ロックダウン区域に供給される食料品の輸送。この輸送にあたり、人の運送は認められない。
・ロックダウン区域への出入りを伴う一般貨物輸送で、国の社会的・経済的セクターに貢献するもの。この輸送にあたり、人の運送は認められない。
・身分証明書や職務命令書またはその他の関連書類を所持する、国家公務員及び地方公務員の日常業務のための移動。
・緊急医療サービスを受けるための最も近い病院や保健センターへの移動。ただし1回につき4人を超えてはならず、厳格な安全衛生対策を実施しなければならない。
・公的及び私的な緊急サービスに従事するスタッフ及び公務員の移動。
・消防業務従事者の移動。
・実行委員会によって発行された職務命令書または許可証及びその他の関連書類を所持する電気、上水道の供給、電気通信事業の運営・サービスに従事するスタッフ及び公務員の移動。
・ゴミ及び固形廃棄物の運搬・収集サービスに従事するスタッフの移動。
・労働職業訓練省または同局が発行した許可証を所持する、イエローゾーンに所在する企業・工場の職場への労働者の輸送。ただし、レッドゾーン及びオレンジゾーンからの労働者の輸送は禁止される。
・その他の必要な目的での管轄当局から事前に許可を得た移動

▼▽▼ 参 考 ▼▽▼

プノンペン都 https://www.facebook.com/219779514869475/posts/1808310389349705/?d=n

カンダール州タクマウ市
https://www.facebook.com/664914000303509/posts/3751540291640849/?d=n

プノンペン都内の各ゾーン【4月28日現在】

【レッドゾーン】

1: Khan Toul Kork: Sangkat Boeung Salang (Village 14, Village 16 and Village 17)

2: Khan Dangkor: Sangkat Prey Sar (Prakar village) and Sangkat Dangkor (Mol village, Thmey village and Sambo village)

3: Khan Meanchey: Sangkat Steung Meanchey I, Sangkat Steung Meanchey II, Sangkat Steung Meanchey III and Sangkat Boeung Tumpun I

4: Khan Russey Keo: Sangkat Toul Sangke I

5: Khan Por Sen Chey: Sangkat Choam Chao I.

【オレンジゾーン】

1: Khan Chamkarmon: Sangkat Toul Tum Poung II, Sangkat Boeung Trabek and Sangkat Tonle Bassac (Village 9 and Village 16)

2: Khan Daun Penh: Sangkat Phsar Kandal I, Sangkat Phsar Kandal II and Sangkat Phsar Chas

3: Khan 7 Makara: Sangkat Or Russey I, Sangkat Or Russey II, Sangkat Or Russey III, Sangkat Veal Vong and Sangkat Boeung Prolit (Village 4, Village 5 and Village 6)

4: Khan Toul Kork: Sangkat Phsar Doeum Kor and Sangkat Boeung Salang (except for villages 14, 16 and 17)

5: Khan Dangkor: Sangkat Prey Sar (except Prakar village) and Sangkat Dangkor (except Mol village, Thmey village and Sambour village)

6: Khan Meanchey: Sangkat Chak Angre Leu, Sangkat Chak Angre Krom and Sangkat Boeung Tumpun II

7: Khan Russey Keo: Sangkat Kilometer 6, Sangkat Russey Keo, Sangkat Chrang Chamres I and Sangkat Chrang Chamres II

8: Khan Sen Sok: Sangkat Teuk Thla, Sangkat O Bek Kam and Sangkat Koul Khleang

9: Khan Por Sen Chey: Sangkat Choam Chao II, Sangkat Choam Chao III and Sangkat Kakap I

10: Khan Chroy Changva: Sangkat Chroy Changva and Sangkat Prek Leap

11: Khan Prek Phnov: Sangkat Prek Phnov (Prek Phnov village, Kandal village, Phsar Lech village and Po Mongkul village), Sangkat Ponhea Pun (Thom Tbong village) and Sangkat Kork Roka (Kork Roka village, Andong village, Khmer Leu village, Putra village, Trapeang Po village and Phlu Paem village).

12: Khan Chbar Ampov: Sangkat Chbar Ampov I, Sangkat Chbar Ampov II, Sangkat Prek Pra and Sangkat Niroth (excluding Borey Peng Huoth, Boeung Sno)

13: Khan Boeung Keng Kang: Sangkat Boeung Keng Kang III and Sangkat Svay Prey I

14: Khan Kambol: Sangkat Kantouk (North Kantouk Village) and Sangkat Snor (Toul Leap Village).

【イエローゾーン】

1: Khan Chamkarmon: Sangkat Toul Tompoung I, Sangkat Phsar Doeum Thkov and Sangkat Tonle Bassac (except for villages 9 and 16).

2: Khan Daun Penh: Sangkat Phsar Thmei I, Sangkat Phsar Thmei II, Sangkat Phsar Thmey III, Sangkat Boeung Reang, Sangkat Chaktomuk, Sangkat Chey Chumneas, Sangkat Srah Chak and Sangkat Wat Phnom.

3: Khan 7 Makara: Sangkat Or Russey IV, Sangkat Monorom, Sangkat Mittapheap and Sangkat Boeung Prolit (except for Village 4, Village 5 and Village 6).

4: Khan Toul Kork: Sangkat Phsar Depot 1, Sangkat Phsar Depot 2, Sangkat Phsar Depot 3, Sangkat Teuk Laak I, Sangkat Teuk Laak II, Sangkat Teuk Laak III, Sangkat Boeung Kak I and Sangkat Boeung Kak II.

5: Khan Dangkor: Sangkat Pong Teuk, Sangkat Prey Veng, Sangkat Kraing Pong, Sangkat Sak Sampov, Sangkat Cheung Ek, Sangkat Kong Noy, Sangkat Prek Kampus, Sangkat Rolous, Sangkat Spean Thmor and Sangkat Tien.

6: Khan Russey Keo: Sangkat Svay Pak and Sangkat Toul Sangke II.

7: Khan Sen Sok: Sangkat Phnom Penh Thmey, Sangkat Merchant and Sangkat Kraing Thnong.

8: Khan Por Sen Chey: Sangkat Trapeang Krasaing, Sangkat Samrong Krom and Sangkat Kakap II.

9: Khan Chroy Changva: Sangkat Prey Ta Sek, Sangkat Koh Dach and Sangkat Bak Kheng.

10: Khan Prek Phnov: Sangkat Samrong, Sangkat Ponsaing, Sangkat Prek Phnov (except Prek Phnov village, Kandal village, Phsar Lech village and Po Mongkul village), Sangkat Ponhea Pun (except Thom Tbong village) and Sangkat Kork Roka (except Kork Roka village, Andong village, Khmer Leu village, Putra village, Trapeang Po village and village Sweet plum).

11: Khan Chbar Ampov: Sangkat Veal Sbov, Sangkat Prek Eang, Sangkat Kbal Koh, Sangkat Prek Thmey and Sangkat Niroth (Borey Peng Huoth, Boeung Snor).

12: Khan Boeung Keng Kang: Sangkat Boeung Keng Kang I, Sangkat Boeung Keng Kang II, Sangkat Olympic, Sangkat Tumnup Teuk and Sangkat Toul Svay Prey II.

13: Khan Kambol: Sangkat Kambol, Sangkat Or Lok, Sangkat Pleung Cheh Roret, Sangkat Boeung Thom, Sangkat Preah Lang, Sangkat Kantouk (except Kantouk Cheung village) and Snour commune (except Toul Leap village).

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館  領事班』
TEL: 023-217-161
URL:  https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail:  consular.jpn@pp.mofa.go.jp

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