海外

2021.04.28

トルコ ラマダン期間中の外出規制強化(2021年4月29日~)

●27日、トルコ内務省は、これまで行われてきたラマダン期間中における外出規制等を一層強化するものとして、4月29日以降に適用される新たな外出規制等を発表しました。

内務省発表(トルコ語):https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi

●外出規制等の概要は以下のとおりです。

・平日週末問わず、また年齢や日中・夜間も問わず、4月29日(木)19時から5月17日(月)5時まで、一部例外を除き外出規制を実施。
・外出規制の間、商店、マーケット等は10時から17時の間のみ営業可能。国民は生活上の必要品のため、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗に行くことができる。
・外出規制の間、一部例外を除き都市間移動は不可。

●観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人は外出規制から免除されますが、イカメットを有する方(申請中の方含む)等、短期間の観光目的以外でトルコに滞在している外国人は外出規制対象となりますので、ご注意ください。

●内務省が発表した回章の詳細は以下をご確認下さい。なお、この決定に従わなかった場合、処罰される可能性があるほか、外出規制の間、警備関係機関による監視活動は最大限強化されるとしておりますので、ご留意ください。

1 外出規制

平日週末問わず、4月29日(木)19時から5月17日(月)5時まで外出規制を実施する。

1-1 外出規制の間、生産、製造、供給や物流への影響を抑えるため、また、医療、農業、林業が継続的に営業できるよう別添(文末)で記載のある場所や人は外出規制の免除となる。

 外出規制免除の対象者は、2020年12月14日付の20799号の回章で明らかにしたとおり、免除の理由及び時間と移動の制限を設け、この免除に対して悪意を持って利用する者には処罰が与えられる。

1-2 外出規制が実施される期間の間、商店、マーケット、青果店、精肉店、乾物店と菓子店は10時から17時の間のみ営業可能となり、国民は生活上の必要品のため、自家用車を使用しない条件(障害を持つ国民を除く)で住居から最も近い上記の店舗で商品を購入することができる。

  10時から17時の間、上記の店舗及びオンラインで受注する企業は、配達サービスで営業することが出来る。

 上記で規定した規制はスーパーマーケットやチェーン店は一週間のうち、週6日間適用され、日曜日は閉店となる。

1-3 外出規制の間、飲食店(レストラン、カフェ、ケーキ店等)は配達サービスでのみ営業することが出来る。

  飲食店及びオンラインの販売企業はラマダン月の最終日である5月13日(木)まで、配達サービスであれば24時間営業することが出来る。ラマダン月の終了後は、1時まで配達サービスにて営業することが出来る。

1-4 完全なロックダウンの間、パンを生産しているあるいは小麦製品を生産している店舗等はパンを販売している店舗のみ営業することが出来る(これらの店舗は、パン製品のみ販売を行う)。国民はパン製品の購入や自家用車を使用しないことを条件に(障害者は除き)、住居から徒歩圏内の店舗にて購入することができる。

 パン製品の販売店舗は、供給のためマーケットや商店へ配達することが出来るが、通りでの販売は決して認められない。

1-5 外出規制の間、上記で記載した生活必需品、医薬品と衛生商品を販売している店舗や、生産、製造、供給、配送の妨げにならないことを目的とした免除対象の職場を除き、全ての商業経営、職場やオフィスは閉鎖され、遠隔勤務を除き対面サービスは提供されない。

1-6 外出規制が実施される期間において宿泊施設の予約を行っている国民に関して、外出規制や都市間移動の規制の免除対象とはならない。当該規制期間中、宿泊施設は、その必要性が認められた旅行許可証を取得している者に対してのみ営業することが出来る。

1-7 外国人に対する外出規制の免除はただ観光のために一時的/短期的にトルコに滞在している外国人のみであり、住民票を取得している者、一時的に保護されている状況の者、または国際的な避難民の申請及び許可を得ている者など観光目的以外で国内に滞在している外国人は外出規制の対象となる。

1-8 外出規制中に必要品を手に入れることが出来ない高齢者と重度の疾患を抱える国民は、112、155あるいは156番に電話の上、VEFA社会福祉グループが対応する。これに関する必要な職員の配置や対策については知事及び郡長により発表される。

2 都市間移動の規制

 外出規制の実施期間中4月29日19時から5月17日の5時までの間、国民は必要に迫られる場合を除いて都市間の移動は認められない。

2-1 都市間移動の例外

 必要な公務の実施に関する関係省庁、公的機関及び団体で従事している公務員(正規職員や監察人等)は、職員証と共に業務書類を提示する条件において本規制から免除される。

2-2 必要が認められる状況

・治療を受けている病院から退院し、自宅に戻ることを希望する者、医師の診断書と共に医療機関に送られる者、以前から病院の予約を行っている者。
・自身あるいは配偶者の入院中である一等親あるいは兄弟へのお見舞い(最大2人まで)。
・現在滞在している都市に直近5日以内に到着し、滞在場所がないことから自宅に戻ることを希望する者(5日以内に来訪した事を証明するチケット、乗車した車のナンバープレート、旅行を証明するその他の文書等を提出する必要がある)。
・OSYM(当館注:大学共通選抜能力試験センター)により発表されている試験を受験する者。
・兵役期間を終了し、自宅に戻る者。
・企業もしくは公的機関と日雇い契約を結んでいる者。
・刑務所から釈放された者。

上記の者は例外の必要性を認められる。

2-3 国民は、上記で示された必要な条件にある状態にあり、その状態を書面にしたことを条件に、e-devlet上で内務省のE-BasburuとAlo199システムから県庁及び郡庁が発行している旅行許可証を得た者は移動期間中外出規制が免除される。

2-4 外出規制の間、旅行許可証申請の増加を考慮し、県知事及び郡長は十分な職員の配置等迅速な処理のために必要な措置を講じる。

2-5 外出規制の間、飛行機、電車、船あるいはバスの様な公共交通機関を利用して旅行する者に対するチケットの発券手続きの前には必ず、旅行許可証を保有するかどうかの確認が行われ、有効な旅行許可証が確認された後チケットの発券手続きが実施される。

 飛行機、電車、船あるいはバス等の公共交通機関による旅行者の乗車前には必ずHESコードの確認が行われ、接触者等ではないことが確認された後乗車が許可される。

2-6 都市間の移動を行う公共交通機関(飛行機を除く)では、車両免許に規定された最大乗客数の50%まで乗客の受け入れが認められる。車内において、乗客同士は1席間隔を空けて着席する。

3 外出規制の間、医療、安全、救急等重要な職業を除き、公的機関及び団体では、サービスの継続に必要最低限な職員数に限定され(全職員数の50%を超えない範囲で)、遠隔(テレワーク)や交代制による勤務に移行される。

当該期間において、
・テレワークや交代形式で働いている公務員は、特別の免除対象となっていない限り、自宅から離れてはならない。
・公的機関や団体の職場や建物で働く公務員は、管理者よりその状況を明らかにする業務文書が作成され、勤務時間帯に限り、職場と自宅の行程に限定して外出規制免除となる。

4 都市間の移動を必要とする、季節農家、畜産家、養蜂家等は2020年4月3日付6202号の回章に従って移動の制限を免除する。

5 終日外出規制が実施される間、同規制が適切に実施されるべく集合住宅(アパート等)の管理人に権限が与えられ、集合住宅内において、許可なく外出している者(特に子供や若者)に対して、同管理人は住居に戻るよう注意喚起を行うことを徹底する。

6 外出規制の間、野良犬や野良猫等の動物の世話について重視する観点から、県知事及び郡の関係機関及び組織がえさや水の提供等を行う。

7 監査活動の強化

7-1 完全な外出規制の間、警備関係機関による規制遵守に係る監視活動は最大限に強化され、特に外出規制及び都市間の移動規制が包括的・効果的・継続的且つ計画的に実施される。

7-2 外出規制の間;

・規制を免除された職場での虚偽の文書の発行
・民間の医療機関における虚偽の診療予約
・パンの製造、マーケット、商店、精肉店、青果店、乾物店あるいは菓子店への外出の範囲を超えて行動する者(例:買い物に家族で行く等)
・農家登録証明書(CKS)を本来の目的以外に悪意を持って使用する者

等、外出規制の例外を悪用するケースが横行していることから、これらの悪用防止のため、警備関係者により如何なる防止措置や検査が実施される。

7-3 都市間の移動の規制を強化するために都市の全ての出入り口や都市間に検査地点を設けると共に、移動許可書の検査が厳しく実施される。

7-4 外出規制の間、国民が必要な日用品の購入のみ行うよう、パンの製造店、マーケット、商店、精肉店、青果店、乾物店、菓子店のような店舗の周囲を十分な数の警備関係者が規制が守られているか監視にあたり、自家用車を使っていないか、住居から最も近くの店舗に来ているか等の検査を行う。

【別添:外出規制の例外場所及び人リスト】

但し、例外に該当する旨書面で証明でき、例外事由や行程の範囲内において。

1. トルコ大国民議会議員及び職員

2 .公衆秩序及び治安維持業務にあたる者(民間警備員を含む)

3. 必要な公的サービスの維持に必要な公的機関・団体(空港、港湾、国境、税関、高速道路、老人ホーム、老人介護施設、リハビリセンター、緊急通報センター、AFADチーム、vefaソーシャルグループ、移民局、郵便局PTT等)とその勤務者、礼拝所における宗教職員、ボランティア

4. 公的または民間医療機関、薬局、動物クリニック、動物病院とその勤務者

5. 必要な診察予約を持つ者(トルコ赤新月社による血液及び血漿提供のために予約がある者を含む)

6. 医薬品、医療機器、医療マスク、消毒剤の生産、運送及び販売にかかわる活動をしている職場及び職員

7. 生産・製造施設や建設現場とその職員

8. 青果・家畜製品の生産、散水、管理、農薬散布、収穫、出荷、運搬に従事する者

9. 農作物の生産にかかる農薬、種、苗等の製品の販売所とその職員

10. 国内外の流通、運送を担う企業(輸出入、トランジットを含め)とその職員

11. 製品または原料の輸送物流を担う国内外への運送業、倉庫業やそれら関連事業とその職員

12. ホテル、宿泊施設とその職員

13. 野生動物の世話をする者、動物保護、畜産施設、ケアセンターとその職員、ボランティア、第7486号回章で規定された動物保護団体

14. 自宅前及び必要な場合に限り、家庭用ペットを散歩させる人

15. 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ネットメディア、メディアフォローセンター、印刷会社、配達事業所とその職員

16. ガソリンスタンド及びタイヤ修理業者とその職員

17. 青果、水製品の卸業者とその職員

18. パンの製造を行う店舗や事業所とその職員、パン配達車

19. 埋葬業者(宗教関係者、病院、自治体職員等)及び参列する一親等親族

20. 天然ガス、電力、石油セクターの内、計画に基づいて運営されている大規模な施設と事業所(精製所や石油化学コンビナートのような施設)とその職員

21. 電気、水道、天然ガス、電気通信などの断絶を防ぐために必要な供給システムの維持及び故障の修理に従事する者

22. 宅配、水、新聞、家庭用ガスの配達企業とその職員

23. 自治体の公共交通機関、消毒、ゴミ収集、水道、上下水道、消防、埋葬を行うための職員

24. 市内公共交通(メトロバス、地下鉄、バス、ドルムシュ、タクシー等)の運転手や職員

25. 寮、ペンション、作業場のような人が集まる場に残る者たちに対し生活に必要なサービスを提供する者

26. 職員の健康及び安全のために職場に残ることが必要な者(産業医、セキュリティー、保安職員など)

27. 自閉症、重度の精神疾患、ダウン症等の特段の配慮が必要な者及び保護者

28. 裁判所の決定により、実子との個人的な関係を築こうとする者(裁判所決定の提示が必要)

29. 国内外の試合やキャンプに参加するナショナルチームの選手、無観客で開催されるプロスポーツ試合の選手、監督と他職員

30. 銀行など全国で幅広くサービス網を持つ機関、団体、企業の情報・経営本部とその職員(最低人数に限定)

31. 大学入試センターやその他公的試験の受験者(帯同者は配偶者、兄弟、両親から1名まで)および試験職員

32. 県衛生委員会によって許可された、都市間高速道路にある休憩施設内の飲食場所とその勤務者

33. 不可欠な弁論、公判、供述のような司法業務に必要な範囲内で弁護士

34. 裁判や執行確認に関連する業務のために裁判所に行かなければならない当事者や代理人(弁護士)、入札会場に行く者

35. 車検スタンドとその職員、車検予約を持つ車両保有者

36. 国民教育省「EBA LISE TV MTAL」「EBA」プラットフォームでの配信など、国民教育省管轄の職業技術中等教育を継続させる遠隔教育映像の撮影、構築、調整を行う職員

37. 集合住宅の管理人、集合住宅における任務を持つ旨書類で提示し、集合住宅の出入口から出ないことを条件に、集合住宅の清掃、暖房等業務に携わる者

38. 家畜の世話や家畜の販売を行う職場のオーナーやその職員

39. 競走馬の世話、競馬の準備や訓練をするため、馬主、コーチ、世話人やその他職員

40. 害虫の駆除業者とその職員

41. 必要な理由がある場合に限り、会計士、フィナンシャルアドバイザーとその職員

42. 10時から16時の間、銀行の経営者によって数を限定された支店とその職員

43. 公証役場とその職員

【問い合わせ先】
在トルコ日本国大使館
代表電話:0312-446-0500(領事班内線番号:291,258)
FAX :0312-437-1812
メール:ryoji@an.mofa.go.jp○大使館ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/ 

 

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