2021.03.15
韓国 仁川広域市所在の外国人雇用事業主に対する新型コロナウイルス感染症診断検査の行政命令について
〇仁川広域市は、3月10日から3月24日の間、仁川広域市内で5名以上の外国人労働者(不法雇用外国人を含む)を雇用している事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の診断検査に関する行政命令を発出しました。
〇本件に関する概要は以下のとおりです(原文訳出ママ)。
原文は以下のとおり:
〇仁川広域市所在の日系企業の皆様、仁川広域市所在企業勤務の皆様におかれましては、仁川広域市(問い合わせ先:仁川広域市労働政策課(032-440-4404)、仁川広域市感染病管理課(032-440-7838、7849)、仁川広域市彌鄒忽コールセンター(032-120))や勤務先において最新の情報をご確認の上、行政命令の違反とならないようご留意願います。
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コロナ19拡散を遮断するための外国人雇用事業主に対する外国人労働者コロナ19診断検査の履行に関する行政命令
1.行政命令事項
ア.措置期間 : 2021年3月10日(水) から2021年3月24日(水) (15日間)
イ.措置対象:仁川広域市管轄内の外国人労働者5名以上の雇用事業主
ウ.措置内容
- 外国人労働者を5人以上雇用している事業主は措置期間中、外国人労働者(不法雇用外国人を含む)に、コロナ19診断検査を受けることができるように措置を行うこと。
エ.措置の根拠:「感染症の予防及び管理に関する法律」第49条第1項
オ.措置の理由(省略)
カ.措置内容(ウの内容と同じ)
検査場所:事業所所在地保健所選別診療所、仁川市臨時選別検査所
検査費:無料
※ただし、2021年2月23日以降にコロナ19診断検査を受けた場合を除く。(この行政命令を履行したものとみなす。)
2.この措置に違反した者は、「感染症の予防及び管理に関する法律」第81条第10号によって、200万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、措置の違反により感染し、発生する防疫費用等の全ての費用に対して損害賠償が請求される可能性があります。
3.この措置に対して不服であったり、又は異議がある場合には、この措置があることを知った日から90日以内に、「行政審判法」第23条第1項により、仁川広域市行政審判委員会に行政審判を請求することができ、「行政訴訟法」第9条により、所在地を管轄する行政裁判所に取消訴訟を提起することができます。
4. お問い合わせ先:仁川広域市労働政策課(032-440-4404)
仁川広域市感染病管理課(032-440-7838、7849)。
仁川広域市彌鄒忽コールセンター(032-120)
事業所所在地、郡区保健所選別診療所(HPの別添参照)
(了)
【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】
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