2021.03.09
ブラジル 連邦直轄区(DF)における夜間外出禁止(~2021年3月22日)
◎連邦直轄区(DF)の条例(第41,874号、3月8日公布・同日22時施行)により、3月8日から22日までの期間、22時から翌日5時まで、医療行為、医薬品の購入等を除き外出が禁止されます。
◎以前のDFの条例(第41,849号、2月27日公布、28日施行)による経済活動の制限の期間は3月22日まで延期され、下記(1)の施設の営業・運営時間が制限されます。
(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で22時迄営業・運営可能な施設(主要な施設)
・日常生活に必要な施設(スーパーマーケット、各種食料品・日用品店等)
・日常生活に必要なサービス(銀行、民事役場(Cartorio)等)
・私立学校
・市内の公園
・飲食料品等のデリバリー注文
(2)新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で22時以降も営業可能な施設(主要な施設)
・病院、クリニック、薬局
◎22時以降の不要不急の外出は、罰金(1人2,000レアル)の対象となります。外出の際は、時間に留意して行動してください。
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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