2021.03.03
ブラジル 全土の「新型コロナウイルス変異株・流行国・地域」への指定
◎ 3月2日、日本政府により、これまでブラジル国内ではアマゾナス州のみが指定されていた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にブラジル全土が指定されました。
◎ これにより今後、ブラジルから日本へのすべての入国者は、空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。
なお、宿泊施設から自宅等への移動を含む入国後14日間は、公共交通機関(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機等)を使用することはできませんのでご注意ください。
(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
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