海外

2021.02.15

フィリピン 「入国免除文書」の取得方法

【ポイント】

●在京フィリピン大使館は、2月9日付け領事メール(フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その76:入国が許可される外国人の対象拡大)内の「入国免除文書」の取得方法について案内しました。

【本文】

1 在京フィリピン大使館は、2月9日付け領事メール(フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その76:入国が許可される外国人の対象拡大)内の「入国免除文書」の取得方法について案内しましたところ、その内容は以下のとおり。

“IX. IATF 第98号決議により入国を許可された外国籍者

(前略)注意:入国禁止からの免除を証明する書類は、管轄のフィリピン政府機関(NGA)またはその他の媒介機関より推薦を受け、フィリピン外務省(DFA)から取得することが可能です。SRRVビザ保有者においては、フィリピン退職庁(PRA)またはフィリピン観光省(DOT)よりまず推薦を受ける必要があります。(以下省略)”

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【参考情報】

●在京フィリピン大使館(お知らせ: コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類(IX. IATF第98号決議により入国を許可された外国籍者))

 https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
  住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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