2021.01.31
フィリピン 変異種確認国からの入国・通過禁止解除(2021年2月1日~)
【ポイント】
●1月30日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、2月1日から解除することを発表しました。
【本文】
1 1月30日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、2月1日から解除することを発表しました。入国が許可される外国人は以下のとおり。
(1)外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員
(2)要人
(3)医療同伴者を含む、医療・緊急案件で入国する者
(4)同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親
(5)フィリピン人入管法第13条に係るビザ(13ビザ、13(a)ビザ、13(b)ビザ、13(c)ビザ、13(d)ビザ、13(e)ビザ、13(g)ビザ)、RA7919ビザ、EO324条の永住者ビザ、フィリピン生まれ(Native-born)のビザの所有者
(6)RA 7919ビザ、EO 324ビザの所有者
(7)EO266ビザ(特別投資家住民ビザを含む、ただし観光関連プロジェクトEO63に基づく特別投資家住民ビザは含まれない)、RA8756ビザ、47(a)(2)ビザの所有者
(8)アウロラ太平洋経済特区自由港庁、スービック湾都市庁、バターン自由港地域庁、カガヤン経済特区庁、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者
(9)2020年12月17日以降に出国した9(g)ビザの所持者(再入国の際、ACR I-CardとSpecial Return Certificateが必要)
しかし、入国には有効なビザが必要です(共和国法第6868号に基づくBallicbayansとして認定された外国人を除く)。
また、入国の際は、空港到着時にPCR検査・検疫プロトコルを遵守し、DOH覚え書き通達に従い、14日間の厳格な検疫を遵守することを条件としています(フィリピン国民と同様の検査・検疫プロトコルを遵守)。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【参考情報】
●フィリピン入国管理局プレスリリース(変異種確認国からの入国・通過禁止解除)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1932878270184204&id=133424753462907&ref=page_internal&__tn__=%2As%2As-R
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.ht