2021.01.27
ブラジル 外国人に対する入国制限措置の更なる延長(トランジットにおいてもPCR検査陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示が義務づけ)
◎ 1月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍に関わらず制限する措置を延長する旨発表しました(同日付で施行)。その主な変更点としては、これまでの制限等に加え、(1)南アフリカからの便及び渡航者に関する制限が追加され、また、(2)ブラジル入国を伴わない国際トランジットにおいても、PCR検査陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示が義務づけられました。
◎ 「ブラジルに滞在する邦人実態把握調査」の登録及び更新(帰国予定時期の登録を含む)のご協力をお願いします。https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
◎ 日本国政府はブラジルの感染症危険レベルについてレベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を発出しています。
● 1月26日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を国籍にかかわらず制限する措置(政令第652号)を公布しました(同日付で施行)。なお、前回の政令(1月8日付政令第651号:政令第648号に航空事業者等に対する措置が追加されたもの)からの変更点として、(1)下記8(第7条)で、南アフリカからの便及び渡航者に関する制限が追加されました。また、(2)下記8(第7条)で、ブラジル入国を伴わない国際トランジットにおいてはPCR検査陰性証明書及び旅行者健康状態申告書の提示の義務は免除されるとの規定が削除され、それらの提示が義務付けられました。
(政令第648号:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-652-de-25-de-janeiro-de-2021-300740786)
以下、政令第652号の要旨です。
※なお、本記事においてはできる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する、ブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。
在東京ブラジル総領事館HP:http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml
1 この政令は、国家衛生監督庁(ANVISA)の勧告に基づき、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。
2 この政令は、2020年2月6日付法律第13,979号第3条第6号の規定により、国籍に関わらず、外国人の入国を例外的かつ一時的に制限する措置について定める。(第1条)
3 国籍にかかわらず、陸路又は他の陸上交通機関及び水運による、外国人の入国を制限する。(第2条)
4 この政令で定める制限は、以下の者に対しては適用されない。(第3条)
(1)生来のブラジル人及び帰化したブラジル人
(2)ブラジル領土内に一定期間または無期限の在留資格を有する移民
(3)国際機関のミッションによる外国人専門家で、身分証明可能な者
(4)ブラジル政府に接受された外国政府職員
(5)以下の外国人
アブラジル人の配偶者、事実婚者、子供、親または後見人
イ公益または人道上の観点から、ブラジル政府によって特別に入国が認められた者
ウ国家移住登録証を保有する外国人(当館注:国家移住登録証(CRNM: Carteira de Registro Nacional Migratorio) 、又は有効な外国人登録証(CIE :Cedula de Identidade de Estrangeiro、通称「RNE(CIE記載の外国人登録番号)」)
(6)貨物輸送
*1 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、管轄水域で操業する船舶又はプラットフォームで特定の作業を行うための乗組員について、その空路又は水運による入国を妨げるものではない。
*2 この政令で定める制限は、連邦警察による許可を受けた場合、医療支援を受けるため、又は、運航上の問題や雇用契約の終了を理由とした出身国への帰国のためのフライトに搭乗するための、乗組員の下船を妨げるものではない。
*3 上記*2の許可は、現地の衛生当局による事前の承諾を得て、対応する航空券を提示した上で、海事代理店が署名した乗り換えに伴う費用の責任証明書を提示することを条件とする。
*4 陸路又は他の陸上交通機関及び水運による入国の場合、ベネズエラから入国する外国人については、上記(2)及び(5)ア、ウで規定された例外は適用されない。
5 この政令で定める制限は、以下を妨げるものではない。(第4条)
(1)現地衛生当局により事前に承認された、国境を越える人道的行動の実施
(2)市街地に国境線を有する都市間の住民(国境地域に住む証明書、あるいはその他の証拠文書を示すことが必要)の交通。但し、当該隣接国がブラジル人に対して相互主義に基づく対応を保障する場合に限る。
(3)運転手が上記4(第3条)の対象に該当しない場合も含めた、法の定める陸上貨物輸送機関の自由な通行。
なお、上記(2)の規定については、ベネズエラとの国境には適用されない。
6 例外的に、陸の国境で接する国に滞在している外国人が、居住国に戻るフライトに搭乗するために国境を越える必要がある場合には、以下の要件を満たすとき、連邦警察の許可を得てブラジルに入国することができる。(第5条)
(1)当該外国人は、空港に直接向かわなければならない。
(2)居住国の大使館又は領事館の公式の要請が必要である。
(3)当該航空券を提示しなければならない。
7 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、ブラジルとパラグアイの間において、陸路による外国人の入国を妨げるものではない。(第6条)
8 この政令で定める制限は、ブラジルの法律が求める場合には、入国ビザの携帯を含め、各自の事情に即した入国要件に従うことを条件として、外国人が、空路で入国することを妨げるものではない。(第7条)
(1)ブラジル人であるか外国人であるかを問わず、国外から入国する渡航者は、搭乗前に、搭乗便を担当する航空会社に対し、以下の書類を提出しなければならない
ア 以下の基準を満たした、搭乗前72 時間以内に実施されたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書
*1 証明書は、ポルトガル語、スペイン語又は英語で提示される必要がある。
*2 検査は、搭乗国の保健当局に認められた検査機関で実施される必要がある。
*3 72時間の期間に関し、空港の制限区域内に留まる乗り継ぎ又は途中降機を伴う便の場合には、最初の一区間の搭乗に関連して考慮される。
*4 RT-PCR検査終了後から72時間を超える移動を行う渡航者は、ブラジルに向かう便にチェックインする際、SARS-CoV-2感染の有無に関する新たな検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
*5 同伴する12歳未満の子供については、全ての同伴者が搭乗前72 時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示することを条件に、陰性証明書の提示が免除される。
*6 同伴者なしで渡航する2歳以上12歳未満の子供については、搭乗前72 時間以内に行われたSARS-CoV-2感染の有無に関する検査(RT-PCR)による陰性証明書を提示しなければならない。
*7 2歳未満の子供は、ブラジルへの渡航のための陰性証明書の提示が免除される。
*8 (略):航空事業者等に対する陰性証明書免除措置
イ ブラジル滞在期間中における衛生管理措置の遵守義務に対する同意事項を含む、搭乗前72 時間以内に作成された旅行者健康状態申告書(Declaracao de Saude do Viajante)(紙又は電子媒体)
(2)8(第7条)で言及されている渡航者は、衛生当局による事前の承認なしに渡航者を降機させないことを条件としたブラジル領内における国外からの航空機のテクニカルランディングの場合、(1)が免除される。
(3)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)及び南アフリカからブラジルへの国際便、又は英国及び南アフリカを経由したブラジルへの国際便は、一時的に禁止される。
(4)過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)及び南アフリカを出発又は経由した外国人渡航者のブラジル行きの便への搭乗許可は、一時的に停止される。
(5)移住当局は、4(第3条)に記載されていない者が、8(1)又は8(4)に規定された要件を満たさない場合には、衛生当局の要請を受けて、その入国を阻止することができる。
(6)ブラジルに入国する際、過去14日以内に英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)及び南アフリカに滞在した経歴を有する4(第3条)の規定に該当する渡航者は、14日間の隔離措置を講じなければならない。
9 この政令で定める措置に従わない違反者への対応は、以下のとおり。(第8条)
(1) 民事、行政及び刑事上の責任を問われる。
(2) 即時の送還又は国外追放される。
(3) 難民申請資格を喪失する。
10 第9条、第10条(略):ブラジル政府の新型コロナウイルス感染症ガイドライン作成等に関する条項
11 各省庁は、本件政令の規定を遵守するために、その権限の範囲内で必要な措置を講ずるものとする。(第11条)
12 2020年12月23日付政令第651号(政令第648号に航空事業者等に対する措置が追加されたもの)は廃止される。(第12条)
13 この政令は、公布日より施行する。(第13条)
【ご参考】
12月23日付政令第648号:http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-648-de-23-de-dezembro-de-2020-296122366
●在ブラジル大使館、総領事館及び領事事務所では、現在のブラジルにおける新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、ブラジル国内に滞在中の日本国籍を有する方々の在留状況等を正確に把握するため以下の入力フォームへのご登録、情報更新をお願いしています。
https://forms.gle/5DE749RxdTh6qBit8
なお、既にご登録頂いた方で、以下に該当される方は、随時最新情報へのアップデートにご協力をよろしくお願い申し上げます。更新作業は1~3分で終了いたします。下記の要領にてご作業ください。
○ご家族を含めてすでにご帰国をされた方:
各項目で「帰国済み」への変更をお願いします。
○「5月以降」、「7月以降」、「9月以降」及び「11月以降」ご帰国予定と回答された方:
現時点でのご予定をご選択ください。
○その他ご帰国予定の方
上記同様に情報のアップデートをお願いします。
【作業要領】
1 前回ご登録いただいたメールアドレスへ送付されていた以下のメールを検索。
送付元:forms-receipts-noreply@google.com
件 名:ブラジルに滞在する邦人実態把握調査
2 メール本文上段にある「回答を編集」を押下する。
3 更新箇所(ご自身やご家族の滞在状況)を編集する。
4 最後に画面の最下段にある「送信」を押下する。
● 現在、在ブラジル日本国大使館は、感染防止の観点から、業務体制を縮小しております。領事サービスには、可能な限り対応を行っていますが、お問い合わせ等への対応に通常よりも遅れが生じる場合がございますところ、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
【参考】
●新型コロナウイルス関連情報
在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成し、これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので、情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
●現在、各航空会社は、ブラジル出発便や日本への帰国便も含め、減便及び運休等の措置をとっています。在留邦人の皆様に向けた参考情報として、ブラジル出発便等に関する情報を以下のリンクのとおり当館サイトに掲載しておりますので、ご参照ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00081.html
●また、運航している便についても、経由地において乗客に対する措置等が課されている場合がありますので、その関連情報については下記サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)【外務省】
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●なお、日本到着時には必ず検疫が実施されますので、検疫等の措置については、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
●ブラジル保健省新型コロナウイルス感染症関連情報
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/#COVID-19-brazil
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html