2021.01.16
サンマリノ)イタリアとの移動制限等を規定した緊急政令第1号の適用期間を延長(~2021年2月1日05:01)
●14日、サンマリノ政府は緊急政令第4号(*1)を発表し、イタリアとの移動制限等を規定した緊急政令第1号(*2)の適用期間を2月1日05:01までに延長しましたので、ご留意ください。
(*1)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49122164.html
(*2)緊急政令第1号関係メール:https://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/sm/itpr_ja/11_000001_00384.html
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html