2021.01.05
チリ 全ての入国者はチリに到着する飛行機の搭乗72時間以内に検査したPCR検査陰性証明書の提示が必要(2021年1月7日05:00~)
1 1月2日、チリ保健省は、新型コロナウイルス感染防止のための追加措置として段階的規制緩和計画の変更を以下のとおり発表しました。
●第1段階(義務的自宅待機)へ後退(1月4日(月)午前5時より)
マウレ州ロメラル市、モリナ市
ビオビオ州ロタ市、コロネル市、ウアルペ市、ペンコ市
タラパカ州イキケ市、アルトオスピシオ市
●第2段階(移行期)へ移行(1月4日(月)午前5時より)
バルパライソ州カサブランカ市、サンアントニオ市、ビジャアレマナ市、キルプエ市、ラリグア市
マウレ州サンクレメンテ市
ビオビオ州ロスアラエス市
アラウカニア州ロンキマイ市、プエルトサベドラ市、トルテン市
ロスラゴス州イスラグランデデチロエ市
マガジャネス州プエルトナタレス市、カボデオルノス市
●第3段階(準備期)へ移行(1月4日(月)午前5時より)
首都圏州サンティアゴ市3区(コンチャリ区、ウェチュラバラ区、ラ・ピンタナ区)、アルエ市、カレラデタンゴ市、イスラデマイポ市、ティルティル市、ペニャフロル市、キリクラ市、エルモンテ市、コリナ市、メリピジャ市、タラガンテ市、ランパ市、レコレタ市、サンベルナルド市、マリアピント市、ブイン市、パイン市、サンペドロ市、ピルケ市
アラウカニア州ピトルフケン市、クラレウェ市
ロスリオス州ランコ市
2 4日、チリ保健省は国内で2例目の新型コロナウイルス変異種感染者を確認したことを受け、1月7日(木)午前5時以降、全ての入国者(国籍、チリ居住・非在留を問わず)に対し、チリに到着する飛行機の搭乗から72時間以内に検体を採取し検査したPCR検査陰性証明書の提示を課しました。なお、これまでに発表されているチリ入国のための条件や非居住外国人の英国からのチリ入国拒否の措置は継続します。
3 1月4日時点で、チリ国内では620,641名(死亡者16,767名)のコロナウイルス感染者が確認されています。夜間外出禁止令や義務的自宅待機措置に従い、自宅待機を行うとともに、引き続き、最新の関連情報を報道や下記ホームページ等で収集し、感染予防に努めて下さい。万が一、警察による検問、医療機関等で隔離されるなど援護が必要な場合は在チリ大使館までご連絡ください。
<情報参考HP>
・チリ保健省
https://www.minsal.cl/
・チリ保健省(チリにおけるコロナウイルス感染者数)
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/
・チリ政府(コロナウイルス関連)
https://www.gob.cl/coronavirus/
【問い合わせ先】
在チリ日本国大使館 領事部
住所:Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago, Chile
電話:(+56-2) 2232-1807
FAX :(+56-2) 2232-1812
メール:consuladojp@sg.mofa.go.jp
HP:https://www.cl.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html